トップページ > 健康・福祉 > 子育て > ひとり親家庭支援 > 養育費保証契約における保証料支援事業

印刷

更新日:2025年7月17日

ページID:112197

ここから本文です。

養育費保証契約における保証料支援事業

概要

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用を支給します。

対象者

申込み時点で豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。

  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  • 過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方

対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用

支給額

契約締結に要した費用と養育費の1か月分の額を比較して少ないほうの額(上限額 50,000円)

お申込みについて

養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して1年以内に申請してください。

必要書類と添付書類

(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)

  • 申請者の所得証明等

申し込み先

〒540-8570

住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目

宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ

(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?