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公正証書等作成費用支援事業
概要
養育費に関する公正証書の作成費用や家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用を支給します。
対象者
申込み時点で豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。
- 養育費の取り決めに関する経費を負担した方
- 養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
- 過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方
対象経費
1. 公正証書による債務名義の作成費用
公正証書による債務名義の作成に要する、公証人手数料(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る))
2. 家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用
家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)及び公的機関等が求めた連絡用の郵便切手代
支給額
1. 公正証書による債務名義の作成費用
対象経費の全額(上限 43,000円)
2. 家庭裁判所の調停又は裁判に係る費用
対象経費の全額(上限 76,000円)
お申込みについて
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して1年以内に申請してください。
必要書類と添付書類
- 別紙様式1(ワード:30KB)
- 別紙様式2(児童扶養手当を受給しておらず該当者がいる場合のみ提出が必要)(ワード:28KB)
- 別紙様式8(ワード:24KB)
- 別紙様式9(ワード:24KB)
- 公正証書等
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の世帯全員の住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 支給対象の領収書等
- 振込先銀行口座の分かるもの
- 児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)
- 申請者の所得証明等
申し込み先
〒540-8570
住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目
宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ
(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)