トップページ > 健康・福祉 > 子育て > ひとり親家庭支援 > 裁判外紛争解決手続費用支援事業

印刷

更新日:2025年7月17日

ページID:112201

ここから本文です。

裁判外紛争解決手続(ADR)費用支援事業

概要

裁判外紛争手続(ADR)に要する費用のうち、申立料や依頼料及び1回目の調停に係る費用を支給します。

対象者

申込み時点で豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村、熊取町、田尻町、岬町にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。

  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費等に係る取り決めを行うため、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、それに要する費用を負担した方
  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  • 過去に国または地方公共団体等から、同一の児童を対象として、同種類の補助金等を交付されていない方

対象経費

裁判外紛争解決手続(ADR)に要する費用のうち、申立料や依頼料及び1回目の調停に係る費用であって、申請者が負担する費用(ただし、調停の申立後、申立てに相手方が応じる意向を示しているにも関わらず、申立者の都合により調定が行われずに当該事案が終了した場合にそれまでに申立者が負担していた費用、書類の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用及び交通費その他費用を除く。 )

支給額

対象経費の全額(上限額 50,000円)

お申込みについて

裁判外紛争解決手続(ADR)の1回目の調停が終了した日(令和7年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して1年以内に申請してください。

必要書類と添付書類

(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)

  • 申請者の所得証明等

申し込み先

〒540-8570

住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目

宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ

(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?