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電子契約/FAQ(入札・見積合せ・ポータル・電子契約サービス)
FAQ-よくある質問
入札準備/参加資格確認申請
Q79.特定JVの入札参加申請で、「特定JV構成員」の欄で、記入しなければならない項目は何でしょうか?
各構成員の『許可番号』『業者番号』『出資比率』を必ず記入してください。
※『業者番号』は各構成員より聞き取り、入力を行ってください。
※『出資比率』は『%』入力してください。
Q80.『参加資格確認申請書』で特定JV参加のチェック欄と各構成員の情報を入力する項目がありますが、経常JVの場合は必要ないのでしょうか?
経常JVの構成員情報を入力する必要はありません。
特定JVが入札に参加する場合のみ「特定JV参加」にチェックを入れて構成員の入力を行います。
Q81.電子入札システムで署名検証が行われませんでした(署名検証エラー)と表示されます。
何が原因でしょうか?
エラーメッセージを表示したまま、大阪府電子契約システムヘルプデスク(06-4400-5180)にお問合せください。
Q82.『参加資格確認申請書』の「自動審査項目回答」において、『提出内容確認』ボタンを押してもページが移動しません。
項目選択、ランクの両方を選択していることを確認し、時間を置いて何度か試しましたが改善しません。
『参加資格確認申請書』の画面のまま、大阪府電子契約システムヘルプデスク(06-4400-5180)にお問合せください。
Q83.『電子入札システム』の検索画面で、「日付」または「案件名称」のどちらかで検索をかけても何も表示されません。
「区分」「部局」は必須選択です。
検索条件が一部でも間違っていれば、検索条件に該当しないため、案件は表示されません。
「入札公告」の『公告情報』から案件の情報を参照し、検索条件を確認してください。
Q84.1枚のICカードで複数の案件に参加することは可能ですか?
1枚のICカードで複数の案件に参加する予定可能です。
ただし、案件によっては複数案件への参加を禁止している場合があります。入札公告の内容をよく読んで入札に参加してください。
入札準備/添付資料・技術提案書
Q85.入札書提出画面で複数のファイルを送付しようとすると表示されませんがどうしたらいいのでしょうか?
入札書提出時の添付ファイルは1つしか添付できない仕様ですので、2つ以上のファイルを添付する場合は圧縮ソフトなどにより一つの圧縮ファイルにして添付してください。
Q86.ファイルを添付する際、『参照』ボタンでファイル選択後、『表示』ボタンを押すと「ランタイムエラーが発生しました。デバッグしますか?(2316行目)」と警告されます。
また、その時、『キャンセル』ボタンを押すと「ファイルにアクセスできませんでした」と表示されるのですが、どうすればいいのですか?
電子入札システムのURLを「信頼済みサイト」へ登録することにより解決します。
登録方法は、Q86.信頼済みサイトの登録(PDF:662KB)でご確認ください。
Q87.提出する入札書のファイル形式が指定されていますが(doc、pdf等)、複数ファイルを提出する必要があります。
この場合でも、圧縮して大丈夫でしょうか?
「入札書提出時」は、ファイルを1つしか添付できない仕様です。
複数ファイルがある場合は、圧縮して1つのファイルにしてください。
ファイル形式の指定がありましても、指定されたファイル形式のファイルを圧縮するのであれば問題ありません。
Q88.入札説明書には、Word、Excelとも95から2010に互換性のある形式とありますが、2013や2016は使用可能ですか?
Word、Excelとも97以降のバージョンであれば利用可能です。
ただし、保存されたファイルの拡張子が、Wordは「.doc」または「.docx」、Excelは「.xls」または「.xlsx」であることを確認してください。
Q89.内訳書の添付について、ファイルはExcel形式ですか?
基本的には入札説明書配布時にシステムでダウンロードできるExcelファイルで作成・添付してください。
案件によって内訳書のファイル形式は異なりますので、入札説明書の内容をご確認してください。
Q90.参加資格確認申請書の提出時に添付するファイルを間違えたまま送信してしまいました。ファイルを訂正する方法はありますか。
参加資格確認申請書の提出期間内であれば、取下げ後の再提出が可能です。一旦、参加資格確認申請書の取下げを行い、再度正しいファイルを添付して提出し直してください。
Q91.電子入札で、資料を添付する箇所があるが、郵送の指示がありました。システム上ではどのように操作すればいいですか?
郵送による提出指示があった場合には、当該入札案件の入札公告及び入札説明書の記述に従ってください。
Q92.入札説明書に記載のある添付書類の雛形(様式)はどこで入手すればいいですか?
添付資料の雛形(様式)は、原則入札説明書と一緒に配布されています。
入札説明書を確認していただき、それでも無い場合は、『電子入札』の『質問回答』から質問を行ってください。
入札以降/入札書・見積書提出
Q93.電子入札で、正常に入札書の提出が行われ、システムに到達しているか確認したいのですが、どこから行うのですか?
『入札状況一覧』画面にて、以下の項目で判断してください。
(1)『入札/再入札/見積』欄で、『入札書提出』ボタンが表示されていない。
(2)『入札/見積/辞退届受付票』欄で、『入札書受付票表示』ボタンが表示されている。
(3)『入札書受付票表示』ボタンをクリックし、入札書受付票が正常に表示されている。
以上の項目が該当していれば、入札書の提出は正常に完了しています。
Q94.電子くじについて
Q94.電子くじについて(PDF:174KB)をご確認ください。
Q95.入札書の提出作業で『入札書』画面から『提出内容確認』ボタンを押したところ、次の画面に進まず、元の入力画面に戻ってしまいます。
『くじ入力番号』欄にくじ入力番号が入力されていない可能性があります。任意の数字(3桁)を入力してください。
※くじ番号が入力されている場合は、ご利用のパソコンから下記項目を確認してください。
・ブラウザの種類とバージョン
・OSのバージョン
・ポップアップをブロックするツール
バージョン等の環境については、「FAQ No1」の『2.パソコン・インターネット環境の準備』で電子入札システムに必要なパソコン・ソフトウェア環境等をご確認ください。
また、上記「FAQ No1」の『4.ポップアップを許可する設定』及び『5.各種ツールバーの無効化』をご確認いただき設定を行ってください。
以上の方法で解決しない場合、ご利用のブラウザのキャッシュクリアを行い、ブラウザの立ち上げ直し後に再度操作をお試しください。ご利用のブラウザのキャッシュのクリアの方法は「FAQ No24」をご参照ください。
Q96.電子入札システムにて本店で入札参加申請の手続きを行いました。出先で入札書の提出はできますか?
インターネットに接続できるパソコンにICカードを使用できるようにセットアップ、カードリーダーの準備と大阪府に登録済のICカードがあればどこでも可能です。
入札以降/入札結果
Q97.開札結果の確認方法を知りたい。
開札結果は『大阪府電子契約(電子入札)システム』→システムメニューの中にある『入札結果』→『入札結果』→案件を検索→『入札結果』欄の『表示』ボタンをクリックしていただいくと開札結果の確認が可能です。
電子入札システムの『入札状況一覧』の『落札者決定通知書表示』は落札者が決定後に表示されます。
電子見積合せ
Q98.「電子見積合せ」とはどのような制度ですか?
「電子見積合せ」とは、入札の対象とならない低額の調達について、オンラインで調達案件の公開と見積受付を行い、最も安価な見積を提出した事業者から調達を行う手続です。
大阪府ではこれまで物品の購入にて「公開見積合せ」として、同様の手続を実施してきました。
物品の購入に加え、業務委託や建設工事等の調達まで範囲を拡大し、令和3年10月から「電子見積合せ」としてリニューアルしたものです。
Q99.電子見積合せとはどのようなものなのか?
入札にあたらない少額の業務については、これまでは発注所属から複数の事業者に対し見積依頼(紙見積)を行い、発注者(契約者)を決めてましたが、10月からは、インターネット上で見積依頼を公開し、見積書を電子で提出するものです。
Q100.「電子見積合せ」の対象範囲は?
具体的には以下の範囲の調達が対象金額となりますが、対象金額以下の契約についても「電子見積合せ」で調達を行う場合があります。
・物品の購入:10万円超から160万円以下
・物品等の賃貸借:10万円超から80万円以下
・建設工事:50万円超から250万円以下
・その他(業務委託や役務等):50万円超から100万円以下
Q101.「電子見積合せ」を実施しない調達はどのように調達するのですか?
従来どおり、見積書を複数者から徴取し、最も安価な見積書を提出した事業者から調達を行います。
Q102.電子見積合せに参加したいがどのような手続が必要ですか?
入札参加資格登録が必要になります。参加したい業務に関する入札参加資格の登録をお願いします。
物品・委託・役務等:物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿
測量・建設コンサル:測量・建設コンサル等業務競争入札参加資格者名簿
建設工事:建設工事競争入札参加資格者名簿
なお、建設工事業を営まれている事業者様で、建設業の許可等が無く「建設工事競争資格者名簿」に登録できない場合は、「大阪府少額随意契約工事事業者名簿」への登録をお願いします。(「建設工事競争資格者名簿」など他の大阪府の競争入札参加資格者名簿との重複登録はできません)
また、大阪府少額随意契約工事事業者名簿」に登録した事業者は参加できる案件に制限があり、全ての建設工事の案件に参加できるわけではありません。
Q103.電子見積合せに参加できる種目は何ですか?
入札参加資格登録時に申請した契約種目・登録業種に関する案件に参加することができます。
Q104.資格登録時に発行されたID・パスワードは何に使用するのですか?
電子申請だけでなく、電子契約ポータルサイトへのログイン、電子見積合せやメールサービス登録へのログインにも使用します。ID・パスワードは大切に保管してください。
システム利用環境に関すること
Q105.利用するパソコンのスペックを教えてください。
Windows10及びWindows11に対応しております。
以下の機器仕様で動作確認済みです。
・PC/AT互換機(DOS/V機)であること
・CPU Core Duo 1.6GHz 同等以上
・メモリ 1.0GB以上
・ハードディスク容量
空き容量が1ドライブに1.0GB以上
・CDーROMドライブがついていること
・シリアルポート又はUSBポートの空きがあること
・1024×768ドット(XGA)以上
Windows10は、Homeまたは、Proの32 ビットまたは、64 ビットで動作します。
Windows11は、HomeまたはProの64 ビットで動作します。
Q106.利用可能なブラウザは何ですか?
Microsoft Edge、Google Chromeに対応しています。
Q107.電子見積もり合せを利用するにあたって、パソコンのセットアップは必要ですか?
「大阪府電子見積合せ」に使用するパソコンに対し、設定作業が必要です。
詳細は、セットアップ方法を参照してください。
Q108.パソコンの調子が悪くなったり、通信状況などによってシステムが使えない場合どうしたらいいですか?
まず、電子契約ヘルプデスク(06-4400-5180)へご相談ください。
契約局で事業者用端末機(事業者貸出用端末機)を用意しています。
契約局へお越しいただければ事業者貸出用端末機から手続きが可能です。
次の利用条件に同意のうえ、「事業者貸出用端末機利用申込書」を企画・システムグループへご持参ください。
Q108.事業者貸出用端末機利用申込書(電子見積合せ)(PDF:63KB)
Q108.事業者貸出用端末機利用申込書(電子見積合せ)(エクセル:13KB)
■事業者貸出用端末機の利用条件
・大阪府発注案件のご利用に限ります。
・事前に契約局企画・システムグループまで電話(06-6944-6364)で来庁日時、事業者名、来庁者名をお知らせください。
・利用可能時間は、平日9時30分から17時(土曜、日曜、休日を除く)までです。
※12時15分から13時を除きます。
・ICカードは未対応です。必ずID、パスワードをご用意の上、来庁してください。
・ID、パスワードがわからない場合や操作に関する問い合わせは、電子契約ヘルプデスク(06-4400-5180)までお願いします。
・事業者貸出用端末機の保守作業により利用できない場合があります。その場合は事前に電子入札システムのシステム情報にてお知らせします。
・時間的余裕のない利用により見積締切時間内に終了しなかった場合等、一切の責任を負いません。
・事業者貸出用端末機の不具合や故障により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害については、一切の責任を負いません。
電子見積合せの参加に関すること
Q109.電子見積合せ案件の発注情報の連絡はありますか?
メールサービスに登録することで、希望する条件に合致する案件情報をメールにてお知らせします。
メールサービスについて
Q110.電子見積合せは大阪府全部局の見積案件を掲載していますか?
基本的にはすべての所属が電子見積合せを実施します。ただし、東京事務所及び企業会計所属(下水道室を除く)は実施しません。
Q111.電子見積合せ案件に紙の見積書を提出できますか?
できません。電子見積合せにて、電子的に見積を提出する方法でのみ参加することができます。
Q112.どうして、大企業は電子見積合せに参加できないのですか?
「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」により、中小企業の振興育成という観点から、優先的に中小企業に発注することにしています。
Q113.入札参加停止の措置を受けた場合、電子見積合せには参加できますか?
入札参加停止措置期間中は、一般競争入札、電子見積合せへの参加や、その他の契約の見積りを提出することはできません。
メールサービスについて
Q114.現在、電子入札でメールサービスの登録をしているが、電子見積合せのメールサービスとは別なのか?
電子見積合せのメールサービスの対象は、少額の随意契約案件です。
電子入札メールサービスとは別のサービスになるので、改めての登録をお願いします。
電子契約ポータル
Q115.現在電子調達システムを利用していますが、電子契約ポータルサイトを利用する場合に新たな手続きが必要ですか。
既に電子調達システムのIDとパスワードを取得している方、これに加えてICカードを登録されている方は、新たな手続きを行うことなく電子契約システム(電子契約ポータルサイトを含む。)を利用することができます。
Q116.電子契約ポータルサイトの全ての情報は、ログインしなければ利用することができないのでしょうか。
電子契約ポータルサイトでは、以下の情報の閲覧については、ログインせず利用することができます。
・発注予定、入札公告や見積合せの募集、入札結果などの調達に関する情報
・入札手続きや電子契約システムの利用に関するお知らせ情報
・入札・契約に関する規定
・お問い合わせやFAQ
Q117.電子契約ポータルサイトに通知やお知らせがあった場合に、電子メールでも通知されますか。
事業者様あてに通知やお知らせを電子契約ポータルサイトにお送りしたときには、電子契約システムに登録いただいているメールアドレスにお知らせメールを送信します。
Q118.メールアドレスについて、複数登録したい場合、どうしたらいいですか。
電子契約システムへ登録できるメールアドレスや当該登録したメールアドレスに対する通知の種類などについては、「電子契約システム操作マニュアル」でご案内します。
Q119.汎用通知アップロードで添付できるファイルサイズの上限は?
100MBとなります。
Q120.複数のICカードを社として保有していますが、ログイン時に表示される内容は同じですか?
電子契約ポータルサイトは業者IDごとに管理されているため、同一業者IDで複数のICカードを保有している場合は、共通の内容が表示されます。
書類等の受取り、提出
Q121.入札公告に係る仕様書等の資料は、一括でダウンロードができるようになるのでしょうか。
入札公告に係る仕様書等の資料については、複数の書類をZIPファイルにまとめる方法で一括ダウンロードが可能となります。
なお、個別のファイルも従来通り掲載しますので、必要な方をダウンロードしてください。
Q122.総合評価の技術提案書の提出について、容量等の制限はありますか。
総合評価入札に係る技術提案書の送信容量は、10MB以下となります。10MBを超える場合の提出方法は、総合評価入札の案件ごとにご案内させていただきます。
また、技術提案書が複数のファイルとなる場合は、ZIPファイルにまとめていただくようお願いします。
Q123.事後審査資料など、多くの資料を提出する際に操作が一時的に中断できるよう、一時保存などの機能はありませんか。
事後審査資料などの書類の提出については、電子ファイルのアップロード機能により行っていただきます。提出するファイル数が多い場合は、ZIPファイルにまとめてアップロードしていただくこととしているため一時的に保存する機能はございません。
なお、事業者様からのご意見も踏まえながら、利便性の向上などより使いやすいシステムとなるよう機能改善を行ってまいります。
請求書の提出
Q124.請求書については、従来の紙又は電子ファイルを郵送や電子メールで送る必要はありますか。
請求書については、できるかぎり、オンライン画面から入力していただく方法により行っていただくようお願いします。
なお、事業者様が独自の請求書や内訳書などの付随書類を作成し、府に提出する場合は、電子契約システムの汎用通知・書類アップロード画面から送信してください。
Q125.支払方法については、契約ごとに様々な方法(年度末に一括、月払い、前払いなど)がありますが、その請求は、全て電子契約システムで行うことができますか。
契約ごとに定められた支払方法に対応しています。
Q126.現在、既に契約している案件の請求は電子契約システムで行うことができますか。
既に契約している案件についても電子契約システムからオンラインで行うことができます。
Q127.請求申請を送信した日時が請求日という取り扱いか。受理された日を請求日と扱うのか。
電子契約システム上の請求書入力を送信いただいた日時を請求日時として記録します。受理日時も別途管理しております。
銀行口座登録
Q128.銀行口座を複数登録する必要がありますが、どのように行うのですか。
電子契約ポータルサイトの上部メニュー「入札参加資格の登録・変更・名簿等」を選択し、「入札参加資格審査申請」を選択すると電子申請システムにログインできますので、画面中央の「口座情報登録」ボタンから必要な事項を登録してください。
なお、既に電子調達システムにおいて、登録されている口座情報は、電子契約システムに引き継がれますので変更がない場合は、登録し直す必要はありません。
その他電子契約システムの機能
Q129.既に契約を行っているものについても、電子契約システムを利用して書類の提出を行うことができますか。
既に契約を行っている契約案件についても電子契約システムを利用して書類を提出することができます。
Q130.オンライン入力について、入力途中で内容を確認する場合もあるので、一時保存機能を入れてほしい。
電子契約システムでは、一度に多くの項目を入力していただくオンライン画面はありませんので、一時保存等の機能を用意していません。
なお、事業者様からのご意見も踏まえながら、利便性の向上などより使いやすいシステムとなるよう機能改善を行ってまいります。
同意書
Q131.電子契約を行うには、同意書の提出が必要ですか。
電子契約を行う場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。
Q132.同意書は契約ごとに必要ですか。
「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」は、契約ごとに提出をしてください。
Q133.契約承認者を複数名記載することはできますか。
電子契約による契約の締結については、契約の承認権限を有している方(代表取締役等の代表者又は事業者の皆様の社内規定などで定められている契約を承認できる方)1名の記載でお願いします。
Q134.契約承認者は契約ごとに違っていても問題ないですか。
契約ごとに「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出していただきますので、それぞれの契約の承認権限を有している方を記載してください。
Q135.契約承認者と契約担当者は、同じ人でも問題ありませんか。
問題ありません。その場合は、契約承認者欄のみ記載をお願いします。
Q136.同意書の契約担当者には、誰を記載すればいいですか。
契約担当者欄には、契約に関して、府からの連絡する際の窓口となられる方を記載ください。
Q137.同意書に記載する契約承認者のメールアドレスは、何に使われますか。
契約承認者のメールアドレスには、契約の承認入力(電子署名)を行う際にワンタイムパスワードを送信しますので、確実に受信できるメールアドレスにしてください(ワンタイムパスワードの送信は、インターネットで送信しますので、携帯電話会社のメールアドレス等、受信制限設定がされているものは、避けていただくようお願いします。)。
契約の締結
Q138.電子契約サービスを利用する際のログインはどのようになるのですか。
電子契約サービスのログイン方法は、以下の2種類となります。
1.電子契約システムにログインした状態から利用する場合
ログイン画面は表示されず、そのまま利用できます(電子契約システムの認証情報が引き継がれます。)。
2.電子契約サービスのみを利用する場合
ログイン画面からID・パスワードの入力又はICカードを接続しPIN番号入力を行ってください。なお、ID・パスワード又はICカードは、電子契約システムと共通となっています。
Q139.受注者が電子署名するにワンタイムパスワードとは別にパスワード入力を求められますが、何のパスワードを入力すればいいですか。
電子署名時に求められるパスワードは、電子契約システムのログイン時に必要なパスワードとなります。
なお、電子契約システムへICカードでログインしたまま電子契約サービスを利用した場合は、ICカードのPIN番号を入力してください。
Q140.ワンタイムパスワードの有効期限はありますか。
有効期限については30分に設定しております。時間経過した場合は、キャンセルボタンから再度繰り返してください。
Q141.契約の承認入力(電子署名)を契約担当者が行うことはできますか。
電子契約による契約の締結については、契約の承認権限を有している方(代表取締役等の代表者又は事業者の皆様の社内規定などで定められている契約を承認できる方)の電子署名により承認していただく必要があります。
Q142.変更契約を行う際に、当初契約時の契約承認者が異動などで、代わった場合はどのようにすればいいですか。
「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」で提出していただいた契約の承認権限を有する方が退職や異動などにより、変更があった場合は、再度「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。
Q143.現在契約中の案件で来年以降設計変更をする機会に電子契約とすることができますか。
既に契約を行っているものついても変更契約を電子契約で行うことができます。
Q144.契約の締結に関連する契約保証金の納付や保証証の提出などの手続きがありますが、これらの手続きはどのように行うのですか。
電子契約に関連する契約保証金などの手続きについては、電子契約の契約締結手続き(電子契約ポータルを利用して行う電子署名など)前に行うことになります。
例えば、契約保証金を現金納付していただく場合は、契約締結前に納付書をお送りしますので、事業者の皆様は、金融機関等で納付をしていただき、その納付を確認した後、電子契約の契約手続きを行うことになります。
Q145.紙で契約していたものは、途中から電子契約に切り替えることはできますか?
可能です。府の契約担当課へご相談ください。なお、電子契約の契約手続きをする際、事前に電子契約同意書を提出いただく必要があります。
Q146.電子署名をする際、何か通知が届きますか?
契約対象の案件に対する電子署名の依頼メールが届きます。また、電子契約ポータルにログインすることで、案件ごとのお知らせからも電子署名の依頼通知を確認することができます。
Q147.お知らせが届く場合は、どのメール宛てに通知が届くでしょうか?
建設工事もしくは、測量・建設コンサルタント等業務に登録されている方は、次のいずれか
・本店メールアドレス
・営業所・支店メールアドレス
・ICカード登録時に入力した連絡先メールアドレス
物品・委託役務に登録されている方は、次のいずれか
・パスワード通知用メールアドレス
・ICカード登録時に入力した連絡先メールアドレス
また、電子契約の同意書に記載いただいた契約担当者のメールアドレス宛にも電子署名依頼などの通知メールが届くようになっております。
Q148.署名画面で、2段階認証承認者情報を入力する欄があります。何を入力すればいいですか?
電子契約同意書を提出した際に記載した契約締結の承認者の役職、氏名、メールアドレスと同じ内容を入力してください。
また、署名画面で署名ボタンを押すと、承認者のメールアドレス宛てにワンタイムパスワードが送信されます。
署名画面でワンタイムパスワードを入力しないと署名ができない仕組みとなっています。
Q149.電子契約サービスにて、「予期しないエラー」などのエラーが表示された場合どう対処するのでしょうか?
ブラウザをすべて終了しログインしなおしてください。
それでも同エラーが表示され先に進むことができない場合はブラウザのキャッシュクリアをしてください。
ご利用のブラウザのキャッシュのクリアの方法は「FAQ No24」をご参照ください。
Q150.電子契約サービスにて、「実行エラー」により署名ができない場合どう対処するのでしょうか?
操作する端末にインストールされたセキュリティソフトやネットワークのセキュリティにより、署名時に書き込むブロックチェーン基盤にアクセスできていない可能性があります。ヘルプデスクにお問い合わせください。
Q151.電子契約サービスにて、署名しようとすると「契約書を確認してください」と表示され署名ができない。
署名画面に添付された契約書ファイルを開いたのち、電子署名が可能となります。
Q152.締結後の契約書はどこからダウンロードするのでしょうか?
電子契約サービスの左メニュー「契約案件参照」内の「案件一覧」から対象の案件を選択し、「書類情報参照」ボタンを押下した先の画面からダウンロード可能です。
Q153.電子契約サービスを利用する際、印鑑は必要ありませんか?
印鑑は必要ありません。電子契約サービスで受注者と大阪府双方で電子署名を行い、従来の押印に変わる契約書への合意情報を改ざんが非常に困難な仕組みを使用して記録します。
契約書の保存、原本性の確認
Q154.電子契約サービスにおける電子契約書は、何年間保存するのですか。また、保存期間はダウンロードできるのですか。
電子契約書や契約合意情報は、電子契約サービにおいて、契約終了の翌年度の6月1日を起算日として10年間保存することとしています。その間は、事業者の皆様が電子契約書又は契約合意情報の照会又はダウンロードを行うことができます。
Q155.電子契約書の原本性の確認とはどのようなものですか。
電子契約書の原本性確認は、電子契約の締結後、事業者の皆様が電子契約書をダウンロードし、保管している電子契約書が改ざんされていないかの確認を行うことができる機能です。
確認方法は、原本性確認機能画面で確認したい電子契約書を読み込ませることにより、電子契約サービス内に保存されている電子契約書と同一かどうかをチェックし、その結果が画面表示されます。
Q156.契約書の原本性はどのように確認するのでしょうか?
原本性確認サイトを開き、契約締結された際の契約書ファイルをアップロードすることにより確認できます。
原本性確認サイト(外部サイトへリンク)
Q157.電子契約書の原本性の確認は、第三者(契約実績を提出する他の地方公共団体など)でも利用できるのですか。
電子契約書の原本性確認は、確認する電子契約書(PDFファイル)がお手元にあれば、電子契約サービスにログインすることなく、どなたでも確認することができます。
Q158.電子契約書の原本性の確認は、大阪府の電子契約サービスでしか確認できないということでしょうか。
契約書の原本性確認機能は、電子契約サービスの機能となりますので、ご質問のとおり、本府の電子契約サービスの画面でしか当該機能は利用できません。
その他契約手続き
Q159.電子契約システムにより様々な手続きがオンラインでできるので、手続きの締め切りの時間の変更などはありますか(締切時間が現状では17時00分の場合が、23時59分に変更となるなど。)。
現時点では変更ありません。
Q160.契約手続きに係る期間の見直しは行われるのですか。
現時点では変更ありません。
Q161.府の各所から見積依頼が多いのですが、ファックスや電話で相談しています。今後の見積もり依頼は、電子契約システムの見積回答から行うのでしょうか。
電子入札や電子見積合せの公告、公募前の予定価格を算出する前のいわゆる参考見積りの場合は、従来どおりの方法(電子メールなど)となります。
電子見積合せによる見積書の提出や契約締結後については、電子契約システムを利用して見積書を提出することができます。
電子保証
Q162.電子保証とはどういうものですか。
電子保証については、西日本建設保証協会株式会社などの保証会社や損害保険協会が取り組んでおり、国や一部の地方公共団体において採用されています。
電子保証の取扱い方法ですが、西日本保証協会株式会社などの保証会社については、D-Sureというサービスを使用しています。また、損害保証協会に加盟している7社の損害保険会社については、D-Sureサービスの利用を予定していますが、現在は暫定的な方法(電子メールで電子保証証書を送信する。)で行っています。
これ以外の保険会社や銀行については、現在のところ電子保証を導入する予定はなく、紙による保障証書の発行を行っています。
従いまして、電子保証を行っている保証会社や損害保険会社については、電子保証による手続きを行うことが可能となります。
Q163.電子保証の場合、来庁する必要はありますか。
電子保証による場合は、来庁は不要となります。
電子保証によらない場合は、従来どおりの方法となります。
Q164.電子保証でなく、従来どおりの保証証書を提出する方法で行うことはできますか。
電子保証は、事業者様の選択となります。
電子保証によらない場合は、従来どおり紙の保証証書を提出していただくこととなります。
Q165.契約手続きの流れは、今まで通りですか。
契約手続きの流れについては、大きな変更はありませんが、それぞれの手続き事業者様の利便性の向上の観点から、手続きの改善を行ってまいります。