トップページ > 申込み・届出 > 土壌汚染対策法による規制 > 有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更届出書(法第3条第7項)

印刷

更新日:2011年6月27日

ページID:82084

ここから本文です。

有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質の変更届出書(法第3条第7項)

案内番号:0000-0820

届出案内

 有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等)は、土地の形質の変更届出書を提出しなければなりません。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

一定規模以上の土地の形質の変更届出書 (Wordファイル、27KB)
一定規模以上の土地の形質の変更届出書 (Pdfファイル、99KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

有害物質使用特定施設が調査猶予中の工場等の敷地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合の、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

土壌汚染状況調査命令について

 当該届出にかかる土地について、土壌汚染対策法第3条第8項に基づき、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査を実施して報告するよう命令されます。

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?