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形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条第1項)
案内番号:0000-0820
届出案内
土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された形質変更時要届出区域の区域内において土地の形質の変更(造成、掘削、土壌の採取、開墾等)をしようとする場合は、当該土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の14日前までに、当該土地の形質の変更の内容等について届出を行う必要があります。
なお、形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に当たっては、周辺環境に有害物質を拡散させないこと、汚染土壌が帯水層に接しないこと等の基準に適合した方法で実施することが必要です。詳細は、参考リンク「大阪府の土壌汚染対策制度」をご参照ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 (Wordファイル、26KB)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 (Pdfファイル、113KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
土地の形質の変更に着手する日の14日前までに届出を行ってください。
届出対象者
土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された形質変更時要届出区域の区域内において、土地の形質の変更をしようとする者
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、土地の形質の変更の方法、添付書類等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。
代理申請
代理申請は、可能です。
お問い合わせ先・届出窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
計画変更命令について
形質変更の施行方法が、土壌汚染対策法施行規則第53条各号の基準に適合していない場合は、当該届出を受理した日から14日以内に、施行方法を変更するよう命ぜられることがあります。