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有害物質使用特定施設使用廃止時の調査報告の一時猶予に係る確認申請書(法第3条第1項ただし書き)
案内番号:0000-0820
申請案内
有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、当該工場・事業場の土地の所有者等に土壌汚染状況調査の報告義務が生じますが、これらの施設を設置していた工場・事業場と同一の工場・事業場、又は一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用される場合は、知事の確認を受けることにより、調査義務は一時的に免除されます。この確認を申請する手続きです。
なお、当該確認を受けた場合には、当該土地の利用状況について、毎年度末、大阪府に報告してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
法第3条第1項ただし書の確認申請書 (Wordファイル、16KB)
法第3条第1項ただし書の確認申請書 (Pdfファイル、79KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
土壌汚染対策法第3条第1項の規定により土壌汚染状況調査の義務が生じた土地において、調査結果報告の猶予の確認を受けようとする土地の所有者等
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、あらかじめ、確認を受けられる状態の土地であるかどうかについてご相談いただきますようお願いいたします。
また、確認に当たっては現地確認を行います。
代理申請
代理申請は、可能です。
お問い合わせ先・申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
結果の通知
当該申請に基づく確認の結果は、文書を送付してお知らせします。