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更新日:2024年5月23日

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土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地
 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

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