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要措置区域・形質変更時要届出区域からの汚染土壌搬出届出書(法第16条第1項)
案内番号:0000-0820
届出案内
土壌汚染対策法に基づく指定を受けた要措置区域又は形質変更時要届出区域内の汚染土壌を当該管理区域の外へ搬出する場合は、搬出に着手する日の14日前までに、搬出の計画について記載した届出書を提出する必要があります。 当該届出に記載された搬出計画について、土壌汚染対策法第17条に定める運搬の基準に適合しない場合、または汚染土壌処理業者に処理委託していない場合などは、同法第16条第4項に基づき、運搬方法の変更や委託先の変更などを命ずることがあります。
また、搬出方法の変更については、当該変更に係る行為に着手する日の14日前までに、変更届出を提出することが必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 届出書、搬出計画の作成要領は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)」(平成31年3月環境省)を参照してください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
汚染土壌の区域外搬出届出書(法) (Wordファイル、27KB)
汚染土壌の区域外搬出届出書(法) (Pdfファイル、109KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(法) (Wordファイル、20KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(法) (Pdfファイル、62KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに届出を行ってください。
届出対象者
要措置区域等からの汚染土壌の搬出の計画を決定する者(工事の場合は発注者または元請業者が該当します)
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、土壌の搬出方法等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階