「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて

更新日:2014年2月13日

 「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて


大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、
大阪府が作成する文書等においてマイナスのイメージがある「害」の漢字をできるだけ用いないで、
ひらがなで表記することとしましたのでお知らせします。


1 取り扱いの原則

 「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。

 ※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。
 ・法令、条例、規則、訓令等の例規文書(ただし、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義されている
  制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、
  ひらがな表記を基本とします。)
 ・団体名などの固有名詞
 ・医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
 ・他の文書や法令等を引用する場合
 ・その他漢字使用が適切と認められる場合

2 対象の文書等

 原則として、平成20年4月以降、新たに作成・発出及び改定する文書等(ただし、法令、
条例、規則、訓令等の例規文書は除きます。)
  

このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 生徒指導グループ

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