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更新日:2024年7月11日

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大阪府養育費の履行確保等支援事業

目的

養育費の取り決めを行う母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について支給します。

リーフレット「養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。」(ワード:62KB) リーフレット「養育費の取り決めや継続的な履行確保に向けた支援を行います。」(PDF:233KB)

対象者

申込み時点で大阪府内(福祉事務所を設置していない町村)にお住いのひとり親の方で次の受給要件の全てを満たす方。

(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業

  • 養育費の取り決めに関する経費を負担した方
  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方
  • 養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金等を受給されていない方

(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業

  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 児童扶養手当の支給を受けている方又は同様の所得水準にある方
  • 養育費の取り決めに関する債務名義を有している方(公正証書は強制執行認諾約款付きのもの)
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養されている方
  • 過去に同内容の債務名義で補助金等を受給されていない方

お申込みについて

公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して1年以内に申請してください。

実施要綱・様式

必要書類

(1)養育費に関する公正証書等作成費用支援事業

  • 公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
  • 支給対象の領収書等
  • 申請者及び対象児童の戸籍謄本・抄本
  • 振込先銀行口座の分かるもの
  • 児童扶養手当証書の写し

(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)

  • 世帯全員の住民票
  • 申請者の所得証明等

(2)養育費に関する保証契約における保証料支援事業

  • 公正証書等、養育費の取り決めを交わした文書
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書
  • 支給対象の領収書等
  • 申請者及び対象児童の戸籍謄本・抄本
  • 振込先銀行口座の分かるもの
  • 児童扶養手当証書の写し

(児童扶養手当を受給していない場合は次の書類をご準備ください。)

  • 世帯全員の住民票
  • 申請者の所得証明等

申し込み先

〒540-8570

住所:大阪府大阪市中央区大手前2丁目

宛先:大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課事業推進グループ

(上記の支給申請書と必要書類を郵送してください。)

相談窓口

大阪府立母子・父子福祉センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)では面会交流・養育費に関する相談を受け付けています。

専門的な相談については弁護士による法律相談もご利用いただけます。

まずは母子・父子福祉センターへご相談ください。

指定管理者:社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会

連絡先:06-6748-0263
FAX:06-6748-0264

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