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更新日:2020年11月19日

すべてを失う前にパパ活やめて 

児童買春は犯罪です。パパ活・ママ活は発覚します。
あなたが加害者にも被害者にもならないために、身近に潜む危険を知ってください。

犯罪となった事例や罰則について

例1 児童とのわいせつな行為

男性Aは、SNSで知り合った女子中学生に現金1万円を供与する約束をしてホテルでわいせつな行為をした。

⇒男性Aは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された。

例2 児童とのわいせつな行為・下着の売買

男性Bは、SNS(会員制交流サイト)で知り合った児童(当時14歳)にわいせつな行為をし、その様子などを撮影した。
また、その際、児童から着用済み下着を買い受けた。

⇒ 男性Bは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反 及び 大阪府青少年健全育成条例違反(着用済み下着買受け等の禁止)で検挙された。

例3 児童ポルノ製造等

男性Cは、SNSで知り合った男子中学生に現金数千円を供与して、カラオケボックス内でわいせつな行為をしたうえ、その様子を携帯電話機で撮影し、児童ポルノを製造した。

⇒男性Cは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された。

例4 深夜の同伴

男性Eは、保護者の承諾を得ずに深夜に児童(当時17歳)を飲食店で飲酒させるなどして同伴させた。

⇒ 男性Eは、大阪府青少年健全育成条例違反(夜間の連れ出し等の禁止)で検挙された。

法律や条例で禁止されていること(抜粋)

児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)

何人も、児童買春をしてはならない。
・児童買春とは、18歳未満の児童やその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行う行為。
・対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益。現金のみならず、物品、債務の免除も「対償」となる。金額の多寡は問わない。
【5年以下の懲役又は300万円以下の罰金】

児童ポルノ所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)

 何人も、みだりに児童ポルノの所持や児童ポルノに係る電磁的記録の保管をしてはならない。
【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】

児童に淫行させる罪(児童福祉法第34条第1項第6号)

何人も、児童に淫行をさせる行為をしてはならない。
・児童に淫行させる行為は、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして淫行をなすことを対象としており、事実上の影響を及ぼす関係性にない間柄で行われる行為については対象外となる。
【10年以下の懲役又は300万円以下の罰金】

JKビジネスの禁止(大阪府青少年健全育成条例第26条,27条など)

何人も、女子高校生などによる接客サービスを売り物とするいわゆる「JKビジネス」において、青少年を客に接する業務に従事させるなどしてはならない。
【6月以下の懲役又は50万円以下の罰金など】
有害役務営業(いわゆる「JKビジネス」)を営む者の禁止行為等について

みだらな性行為、わいせつな行為(大阪府青少年健全育成条例第39条)

何人も、青少年を自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。
【2年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
淫らな性行為及びわいせつな行為等の禁止について

着用済み下着の買受け(大阪府青少年健全育成条例第40条)

何人も、青少年から着用済み下着を買い受けるなどしてはならない。また、売却の相手を青少年へ紹介してはならない。
【30万円以下の罰金】
着用済み下着の買受け等の禁止について

夜間の連れ出し等の禁止(大阪府青少年健全育成条例第41条)

何人も、保護者の承諾等を得ずに夜間に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはならない。
【30万円以下の罰金】
青少年の夜間の連れ出し等の禁止について

裸の写真などを求める行為(大阪府青少年健全育成条例第42条の2)

何人も、青少年に対して、裸や下着姿などの写真等の提供を求めてはならない。
【30万円以下の罰金】
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(自画撮り被害の防止)について

参考リンク

大阪府青少年健全育成条例について

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ

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