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更新日:2012年12月19日

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原子爆弾被爆者の援護事業について

昭和20年8月に広島市・長崎市に投下された原子爆弾で被爆された方々に、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」にもとづいて、保健・医療および福祉にわたる総合的な援護事業が行われています。

被爆者とは

広島市、長崎市、隣接の指定された地域で、当時直接被爆した方、もしくは原爆投下後、2週間

以内に救援活動や親族探しなどで、前記の地域に入った方(胎児も含む)で「被爆者健康手帳」を

所持されている人をいいます。

要件に該当される方で手帳をお持ちでない方は、保健所に申請して交付を受けられます。

援護事業の内容は次のとおりです

  1. 健康管理
    被爆者の健康管理のため、毎年2回(内1回はがん検診が可)受診することができます。その際、往復の交通費が400円以上かかったとき、交通手当が支給されます。
  2. 医療給付
    医療の給付は、国の負担で医療を受ける制度で、一般疾病と認定疾病(厚生労働大臣の認定を受けた病気)で医療を受けることができます。なお医療給付の範囲は、治療のほかに、コルセットなどの費用、訪問看護の利用など介護保険の医療系サービス、入院時の食事療養費、薬剤の自己負担分なども含まれます。
  3. 各種手当
    手当には、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当および埋葬料があり、それぞれの要件に該当すれば支給されます。
  4. 介護保険と被爆者
    2の医療給付の項で記しているとおり、介護保険のうち医療系サービスについては国が負担しますが、福祉系サービスについては大阪府が自己負担分を助成します。
  5. 健康診断の特例措置
    手帳をお持ちでない方でも、広島市と長崎市の一定の地域にあった人は、「健康診断受診者証」の交付を受ければ年1回健康診断を受けることができます。
    なお、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく援護事業については、大阪府ホームページに掲載しています。
    大阪府ホームページ「被爆者援護に関すること」

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