申請様式等は窓口では配布しておりません。申請様式等をダウンロードする場合は下記PDFまたはWORDの箇所をクリックしてください。
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※申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。
なお、この提出部数については、知事免許業者に関するものです。
大臣免許業者に関する提出部数等については、こちらの (10)大臣免許申請 をクリックしてください。
副本は、すべてコピーでも可ですが、添付書類も含めて省略せずに作成して下さい。
また、副本は、受付印を押印し、申請者の方の控えとしてご返却させていただきます。
※申請に関するお問い合わせは、06−6941−0351(内線3085、3088)へお願いします。
順番 | 書類の名称 | 書類の要否 | ||
法人 | 個人 | |||
1 | ☆ | 免許申請書(第一面 [PDFファイル/154KB]![]() ![]() 第四面 | ○ | ○ |
2 | ☆ | 相談役及び顧問 ![]() ![]() 100分の5以上の株主又は出資者 ![]() ![]() | ○ | × |
3 | ☆ | 略歴書 [PDFファイル/98KB] ![]() | ○ | ○ |
専任の宅地建物取引士の専任性確認書類 | ○ | ○ | ||
4 | □ | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (詳しくはこちらを参照して下さい) | ○ | × |
5 | ☆ | 宅地建物取引業経歴書(第一面 | ○ | ○ |
6 | 貸借対照表及び損益計算書 ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | ○ | × | |
7 | ☆ | 資産に関する調書 [PDFファイル/71KB] ![]() | × | ○ |
8 | □ | 法人税、所得税の納税証明書(その1) (詳しくはこちらを参照して下さい) ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | ○ | ○ |
9 | ☆ | 誓約書 [PDFファイル/63KB] ![]() | ○ | ○ |
10 | ☆ | 専任の宅地建物取引士設置証明書 [PDFファイル/70KB] | ○ | ○ |
11 | ☆ | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ |
12 | 事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入 | ○ | ○ | |
13 | 事務所の写真 → PDF Word | ○ | ○ | |
14 | ☆ | 事務所を使用する権原に関する書面 [PDFファイル/82KB] ![]() | ○ | ○ |
上記書面を確認できる契約書・建物登記簿謄本等(提示) ※契約に変更のない限り提示書類は不要 | ○ | ○ | ||
15 | □ | 申請者の住民票抄本 ※マイナンバー記載の無いもの | × | ○ |
16 | □ | 身分証明書 (詳しくはこちらを参照して下さい) ※外国籍の方は住民票抄本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの) | ○ | ○ |
17 | □ | 後見登記されていないことの証明書(詳しくはこちらを参照して下さい) ※令和元年9月17日以降の受付から、次の書類の提出が必要になります。 ・登記されていないことの証明書 又は ・契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書 | ○ | ○ |
大阪府宅地建物取引業法施行細則で定める書類 | ○ | △ 1・3該当 | ||
大阪府手数料 33,000円 ※平成30年(2018年)10月1日に大阪府証紙は廃止になりました。平成31年(2019年)4月1日以降、大阪府証紙は使用できません。 【手数料の納付方法】 →(http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html) ○納付窓口の設置場所及び取扱時間 | ○ | ○ |
注1 | ☆印のものは、指定様式で、このホームページにてダウンロード可。また、咲洲庁舎2階の用紙売り場で販売しています。 |
注2 | □印のものは、官公庁発行の証明書等です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
注3 | 上記以外でも、内容確認のため別に証明書、誓約書等を求めることがあります。 |
注4 | 順番15の申請者の住民票(知事免許で個人申請のみ) ※ 国債等の証券で供託した方に 1.証券には「償還期限」があり、この期限後10年間放置しておくと時効を向え、金銭的には「ゼロ」となってしまいます。供託物も預けているとはいえ業者自身の資産です。折にふれて期限を確認し、差し替え等の手続きを行ってください。 なお、差し替え後は、「営業保証金供託済届出書」の届出が必要となります。 2.平成15年1月以降に発行された国債(振替国債)で供託している場合は、当該国債の償還期限の到来により、供託物が金銭に差し替わります(供託番号も変更されます)。 このような場合は、「営業保証金供託済届出書」の届出が必要となります。 なお、金銭に差し替わった際に、新たな供託書は発行されませんので、供託済届出書の提出にあたり、供託番号が変更されたことが確認できる証明書(法務局発行)の添付が必要となります。 【参考】宅建業施行規則(営業保証金の返還の届出) 第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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