申請様式等は窓口では配布しておりません。申請様式等をダウンロードする場合は下記PDFまたはWORDの箇所をクリックしてください。
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※申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部です。
なお、この提出部数については、知事免許業者に関するものです。
大臣免許業者に関する提出部数等については、こちらの (10)大臣免許申請 をクリックしてください。
副本は、すべてコピーでも可ですが、添付書類も含めて省略せずに作成して下さい。
また、副本は、受付印を押印し、申請者の方の控えとして返却させていただきます。
※申請に関するお問い合わせは、06−6941−0351(内線3085、3088)へお願いします。
順番 | 書類の名称 | 書類の要否 | ||||||||
法人 | 個人 | |||||||||
1 | ☆ | 免許申請書(第一面 | ○ | ○ | ||||||
2 | ☆ | 相談役及び顧問 100分の5以上の株主又は出資者 | ○ | × | ||||||
3 | ☆ | 略歴書 | ○ | ○ | ||||||
4 | 専任の宅地建物取引士の専任性確認書類 | 〇 | ○ | |||||||
5 | □ | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (詳しくはこちらを参照して下さい) | ○ | × | ||||||
6 | ☆ | 宅地建物取引業経歴書(第一面 | ○ | ○ | ||||||
7 | 貸借対照表及び損益計算書 ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | ○ | × | |||||||
8 | ☆ | 資産に関する調書 | × | ○ | ||||||
9 | □ | 法人税、所得税の納税証明書(その1) (詳しくはこちらを参照して下さい) ⇒直前1年の各事業年度に係るもの | ○ | ○ | ||||||
10 | ☆ | 誓約書 | ○ | ○ | ||||||
11 | ☆ | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ○ | ○ | ||||||
12 | ☆ | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | ||||||
13 | 事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入 | ○ | ○ | |||||||
14 | 事務所の写真 →事務所の要件や写真の撮り方等について必ずこちらをご確認ください。 | ○ | ○ | |||||||
15 | ☆ | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | ||||||
上記書面を確認できる契約書・建物登記簿謄本等(提示) | ○ | ○ | ||||||||
16 | □ | 申請者の住民票抄本 ※マイナンバー記載の無いもの | × | ○ | ||||||
17 | □ | 身分証明書 (詳しくはこちらを参照して下さい) ※外国籍の方は住民票抄本(国籍が記載されているもので、マイナンバー記載の無いもの) | ○ | ○ | ||||||
18 | □ | 後見登記されていないことの証明書(詳しくはこちらを参照して下さい) | ○ | ○ | ||||||
19 | 大阪府宅地建物取引業法施行細則で定める書類 1.決算期が到来していない旨の理由書及び開始貸借対照表 (法人において、申請時に第1期目の決算期が到来していない場合に「6.」「8.」の代替書類として添付) 2.同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書 (法人代表者が同一建物内にある2法人以上の代表を兼ねている場合に添付。ただし、法人代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねてる場合は不可) 3.建物の間取図又は平面図 (一戸建て住宅や集合住宅の一室を事務所として使用する場合、又は一室を他の法人と共同で事務所として使用する場合) | ○ | △ 2・3該当 | |||||||
20 |
【手数料の納付方法】 →(http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html) ○納付窓口の設置場所及び取扱時間 | ○ | ○ |
注1 | ☆印のものは、指定様式で、このホームページにてダウンロード可。また、咲洲庁舎2階の用紙売り場で販売しています。 |
注2 | □印のものは、官公庁発行の証明書等です。(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) |
注3 | 上記以外でも、内容確認のため別に証明書、誓約書等を求めることがあります。 |
注4 | 順番16の申請者の住民票(知事免許で個人申請のみ) 住民基本台帳ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可。(なお、外国籍の方は省略不可) |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
ここまで本文です。