宅地建物取引業者免許申請等における押印の省略について

更新日:2021年6月8日

宅地建物取引業者免許申請等における押印の省略について

 宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日付けで宅地建物取引業者免許申請・変更届等に係る様式が一部変更されました。また、大阪府におきまして、はんこレス規則の一括改正を行い、令和3年4月1日以降、申請受付窓口におきまして、次のとお取り扱いいたしますので、ご留意いただきますようお願いします。

■取扱いの変更内容

◯宅地建物取引業法施行規則、大阪府宅地建物取引業法施行細則を根拠とする法定様式及び大阪府が定める様式につきましては、押印する必要がなくなりました。

◯窓口における受付の場合

 第三者による申請者(届出者)のなりすましを防止するため、受付窓口におきまして、次の手続きを対象に、以下の本人確認書類の提示をお願いいたします。

(本人確認書類の提示が必要な手続き)

 ・宅地建物取引業者免許申請書、変更届、免許証書換え交付申請書、免許証再交付申請書

 ・宅地建物取引業廃業等届、営業保証金取戻し公告届、債権の申し出がない旨の証明書願

(本人確認書類)

 ・法人の場合:法人の従業員の従事者証、法人代表者の印鑑登録証明書等

 ・個人事業者の場合:代表者の運転免許証、健康保険証、従事者証等

◯郵送による受付の場合

 第三者による申請者(届出者)のなりすましを防止するため、次の手続きを対象に以下の本人確認書類の添付をお願いいたします。

(本人確認書類の添付が必要な手続き)

 ・変更届、免許証書換え交付申請書、免許証再交付申請書

 ・債権の申し出がない旨の証明願

(本人確認書類)

 ・名刺などの連絡先メモ(部署名、担当者名、電話番号、FAX番号が記載されたもの)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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