身分証明書

更新日:2017年11月17日

Q10 身分証明書とは?
A10

   本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」という項目と「破産者でない」という2つの項目(表現は市区町村により異なります)に関する証明が必要となります。
    この証明書の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各市区町村にお問合せください。

  なお、外国籍の方は、本件証明書の発行を受けることができませんので、これに代わるものとして、「住民票抄本(国籍が記載され ているもの)」を添付してください。 

  ※1 宅建業の申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

  ※2 この証明書の提出が必要となるのは、以下の方々です。
      ・個人事業者の場合、その代表者(営業の許可を得ていない未成年者の場合はその法定代理人を含む)
      ・法人事業者の場合、役員(監査役を含む)並びに相談役及び顧問
      ・政令の使用人、専任の宅地建物取引士(個人事業者・法人事業者とも)


 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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