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令和4年7月8日から宅地建物取引業免許申請書等において旧姓を併記することを可能とする旨、国土交通省から下記のリンク先のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
※詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて [PDFファイル/146KB]
ガイドライン新旧対照条文 [PDFファイル/145KB]
宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱い(記入例等) [PDFファイル/1.02MB]
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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