事務所の設置
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。
※テント張り、ホテル、又は一部屋を共同で使用している場合は、認められません。
ただし独立性が保たれている(床面からの高さが170cm以上の固定式パーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れること)時に限り認められます。
また、法人にあっては、商業登記上の本店が主たる事務所となります。
区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所として使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている場合、事務所として認められることがあります。
また、マンション等集合住宅の場合、管理組合の管理規約上、宅建業の事務所としての使用が認められない等、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。
〔よくあるお問合せ〕
事務所を他の法人と共同で使いたいけど? | |
A31 | 事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。 |
親や妻の家の一部を事務所にしたいけど? | |
A32 | 家族等の住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、書面での使用承諾書や貸借契約書を作成し、申請の際に提示を求めます。 |
<参 考>
事務所の写真
〔よくあるお問合せ〕
写真はどう撮るの? | |
A | 免許申請での事務所写真については、カラーで、1.建物全景、2.建物の入口、3.事務所の入口(扉を閉じた状態と開いた状態のもの)、4.事務所の入口から事務所内を見通し、5.事務所内の四方(つながりが判る数枚)6.平面図または間取り図(写真に付けた番号と撮影した方向を矢印で記入したもの)を最低用意してください。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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