事務所の独立性

更新日:2023年7月7日

※写真の撮り方については下部

事務所の設置

 事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。

※テント張り、ホテル、又は一部屋を共同で使用している場合は、認められません。

ただし独立性が保たれている(床面からの高さが170cm以上の固定式パーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れること)時に限り認められます。
また、法人にあっては、商業登記上の本店が主たる事務所となります。

  区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所として使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている場合、事務所として認められることがあります。
 また、マンション等集合住宅の場合、管理組合の管理規約上、宅建業の事務所としての使用が認められない等、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

 

 〔よくあるお問合せ〕

Q31

 事務所を他の法人と共同で使いたいけど?

A31

 事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
 同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、固定式のパーテーション(170cm以上で隣の室が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。

Q32

 親や妻の家の一部を事務所にしたいけど?

A32

  家族等の住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、書面での使用承諾書や貸借契約書を作成し、申請の際に提示を求めます。
 個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示を求めます。また、事務所部分を確認するために、必ず平面図または間取り図を添付して下さい。


下記、説明文のワード版はこちら [Wordファイル/44KB]  

事務所の概要

<参   考>
事務所の写真

〔よくあるお問合せ〕 

Q

 写真はどう撮るの?

A

 免許申請での事務所写真については、カラーで、1.建物全景、2.建物の入口、3.事務所の入口(扉を閉じた状態と開いた状態のもの)、4.事務所の入口から事務所内を見通し、5.事務所内の四方(つながりが判る数枚)6.平面図または間取り図(写真に付けた番号と撮影した方向を矢印で記入したもの)を最低用意してください。
 また、更新申請や事務所変更届では、業者票、報酬額票の掲示状態が判るものも必要です。複雑な形態の事務所や写真どうしの繋がりが不明な場合は、追加の写真や見取り図などを求めます。なお撮影については申請前6か月以内のものとしています。
 撮影については、普通のカメラやデジタル式カメラでもかまいません。


下記、説明文のワード版はこちら [Wordファイル/193KB]


画像です。事務所の写真
 画像です。事務所の写真

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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