代表者及び政令第2条の2で定める使用人

更新日:2022年5月30日

代表者及び政令第2条の2で定める使用人

 事務所の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常勤しなければなりません。代表者が事務所に常勤できない状況のときは、代表権行使を委任した宅地建物取引業法施行令第2条の2で定める使用人を置く必要があります。


よくあるお問合せ

Q 他の法人でも役員をしているが免許申請できるのか?
A

 免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。他の法人の非常勤役員である場合は、略歴書にその旨を記載する必要があります。
 また、代表者が他社で常勤している場合、政令の使用人を置くことで、この問題を解消することができます。代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
 なお、特例として同一建物内での複数会社の代表を兼ねられている場合のみ申立書を付けることで代表権行使に支障はないと見なしています。(専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は不可)

※建設業許可事業者の方へ

 建設業許可事業者で、経営業務の管理責任者や専任の技術者等、常勤性や専従性が要求される方は、宅建業での代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士を兼務することができません。ただし、同一法人で同一場所(個人の場合は同一場所)で勤務する場合に限り、他の兼業の業務量を斟酌した上で兼務を認めることがあります。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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