政令第9条及び条例第12条で規定する規模の特別特定建築物については、バリアフリー法第14条第1項に基づき基準への適合義務が発生します。このとき建築確認申請時に基準への適合を審査します。
一方、条例第40条に規定する用途・規模の建築物については、各市町村と事前協議をしていただくことが必要です。また、できるかぎりのバリアフリー化に努めていただく責務があります。
建築確認申請において移動等円滑化基準を審査するものであっても、事前協議の対象となる部分がある場合は、事前協議を行う必要があります。
平成21年10月の条例改正により、建築基準法施行条例55条以降の福祉関係規定を廃止しております。
改正後は、建築物の用途・規模に応じ、次の取り扱いとしています。
・基準適合義務対象
市町村との事前協議は不要です。
・事前協議対象
市町村との事前協議は必要ですが、建築確認申請時に当該事前協議書の写しを添付する必要はありません。
バリアフリー法による建築物移動等円滑化基準及び条例で付加した基準へと再編したため、整備基準は廃止しています。
また、設計の配慮事例として示していた誘導基準については、条例上の規定ではなかったものの、設計へのさらなる配慮を誘導してきたものです。現在は、「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(平成29年12月改訂版)」において、法や条例の理念や趣旨及び基準、並びに施設の設計や維持管理時の配慮事項等をわかりやすくまとめておりますので、ご活用ください。
平成21年10月の条例改正により、整備基準適合証の交付は廃止しました。条例改正後に事前協議を行う施設については、交付対象となりませんのでご注意ください。
なお、改正条例施行前に事前協議を行ったものについては、引き続き交付可能です。
基準適合義務対象の建築物については建築確認申請において審査されるため、バリアフリー法及び条例に関する手続きは発生しません。
ただし、基準適合義務の対象となるため、基準に適合させなければなりません。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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