条例第23条第2項第3号は、浴室、シャワー室の出入口のみではなく、廊下等から脱衣室、浴室又はシャワー室に至る出入口に適用されます(各々1以上の出入口の整備で足ります)。
車椅子使用者が利用することができるシャワー区画を設けることが望まれますが、義務ではありません。
(条例第23条第1項の規定により、車椅子使用者が利用できるシャワー区画を求められるのは、シャワー室を設けた場合となります。)
寄宿舎の浴室も多数の者が利用するものとして、基準へ適合させる必要があります。
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都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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