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更新日:2009年10月7日

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よくあるご質問(FAQ) 便所

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カテゴリー「便所」

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Q.「高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水栓器具」とはどのようなものですか。

オストメイト(人工肛門、人口膀胱保持者)対応設備のことです。
オストメイト用設備とは、オストメイトが排泄物の処理、ストーマ装具の交換・装着、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣服・使用済み装具の洗濯・廃棄などができる設備のことを言います。(条例逐条解説P43参照)

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Q.オストメイト用設備は、どういった施設に適用される基準ですか。

政令第14条第1項第2号・条例第18条第4項及び第5項は、基準適合義務の対象となるすべての建築物において適用される規定であるため、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等(条例で追加した建築物については多数の者)が利用する便所を設ける場合は、オストメイト対応設備の設置が必要です。
また、適合義務対象となる建築物以外に対しては、設置への努力義務があります。

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Q.オストメイト用設備は簡易型のものを採用してもよいのですか。

床面積の合計500平米未満(公衆便所にあっては50平米未満)の小規模な施設や、条例で追加した「多数の者が利用する建築物」について、オストメイト専用の汚物流しを設けるスペースを確保できない場合等に限っては、平面計画、利用実態等を鑑み、オストメイト用簡易型設備(便器に水洗をつけたもの等)の設置でもやむを得ないものとします。(条例逐条解説P44参照)
また、改修等を行う場合も既存の建築物の構造等により、専用汚物流しの設置が困難な場合も同様とします。

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Q.幼稚園、保育園における園児用の便所について、車椅子使用者用便房・オストメイト用設備を有する便房の整備が必要ですか。

幼稚園、保育園に設ける園児等が利用する便所は多数の者が利用する便所であるので、政令第14条及び条例第18条の規定が適用となるため、施設内に1以上の車椅子使用者用便房・オストメイト用設備を有する便房(両方の機能を備えた多目的便房でも可)の設置が必要です。

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Q.オストメイト用水栓器具が蛇口式というのは認められますか。

政令第14条第1項第2号中「高齢者、障害者等が円滑に利用することができる」には、オストメイト用水栓の方式までは言及していないが、レバー式など誰もが容易に操作できるものが望まれます。

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Q.オストメイトの「汚物流し」はオストメイト専用の器具でなければならないのですか。

  • 汚水が流れる構造であること(フラッシュバルプがある汚物流し台を設けた水洗器具)
  • 500平米未満の小規模建築物や条例追加用途の建築物であり、独立型の汚物流しを設けるスペースがない場合を除き、腰掛便器と併用としていないこと

である場合については、専用の器具でなくとも可とします。(条例逐条解説P43からP44参照)

例:オムツ洗い用のシンクなど、汚物流しを設ける場合は、オストメイト用設備と構造上同様の機能を有する(汚水管に接続され、臭い等衛生対策もできている)ものであることから、「オムツ洗いのための汚物流し」を設置する場合に、オストメイトでも利用可能な形状(高さが高すぎないなど)であれば、床置き式等のものでも可とします。ただし、車椅子使用者用便房の中に設置する場合には、車椅子の回転等に支障がでないよう留意することが必要です。

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Q.便所に設ける、乳幼児を座らせておくための設備(ベビーチェア)と乳幼児のおむつ交換のための設備(ベビーベッド)はどちらか一つを設けることで兼用できますか。

乳幼児を座らせておくための設備(ベビーチェア)と乳幼児のおむつ交換のための設備(ベビーベッド)は各々の目的が異なるため、どちらか一つのみの設置では足りず、両方を設置する必要があります。(条例逐条解説P38参照)
なお、転落防止措置の取られたベビーベッドなど、ベビーチェアの機能を有するものを設置する場合は、この限りではありません。

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Q.便所に設ける、乳幼児のおむつ交換のための設備(ベビーベッド)は、大人用の介護ベッドを設けることで兼用できますか。

乳幼児のおむつ交換という目的を達成するために十分な広さを確保する設備と判断できるため、兼用することができます。(条例逐条解説P38参照)

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Q.授乳場所について、必要な設備を整えておれば、車椅子使用者用便房と兼用してもよいですか。

条例第22条第1項第1号に規定する「授乳及びおむつ交換をすることができる場所」を、便所内の車椅子使用者用便房と兼用することは、本来の役割が異なる施設であり、衛生上の観点からも兼用することは認められません。(条例逐条解説P78参照)

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Q.男子用小便器(床置式)は、すべての施設に必要ですか。

政令第14条第2項及び条例第18条第6項は、男子用小便器を設置する場合に、その1以上に対し、床置式または受け口の高さ35センチメートル以下の壁掛式とすることや、手すりの設置を求めています。
なお、男子用小便器を設けない場合は、本規定は適用されません。

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Q.車椅子使用者用便房の腰掛便座に手すりがついていれば、男子用小便器の手すりはなくてよいのですか。

車椅子使用者用便房への手すりの設置の規定(政令第14条第1項第1号)とは別に、条例第18条第6項に小便器への手すり設置を求めているため、車椅子使用者用便房に手すりが設置されていても、小便器に手すりが必要です。
なお、当該建築物に小便器の設置の計画がない場合に、小便器の設置を求めるものではありません。

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Q.車椅子使用者用便房及びオストメイト用便房には、「押しボタン式その他の容易に操作できる方式の便器の洗浄装置」を設けること(条例第18条第4項)とされていますが、一般的な温水洗浄便座のリモコン装置に設けられた洗浄ボタンはこれに該当するのですか。

指先のみでなく、手のひら全体でも押すことが出来る形状の押しボタンであれば、「押しボタン式その他の容易に操作できる方式の便器の洗浄装置」に該当するものとみなします。
また、その場合は、視覚障がい者の利用に配慮し、洗浄ボタンには点字表示を行うことが望まれます。
なお、リモコン装置の配置については、JIS S 0026に準拠することを基本とします。

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Q.洗浄装置付近には、JIS S 0026に示される呼び出しボタンを設けなければならないのですか。

バリアフリー法及び条例において、呼び出しボタンの設置に関する規定はありません。
ただし、高齢者、障がい者等の利用に配慮し、呼び出しボタンを設けることが望まれます。

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Q.オストメイト用設備を設置していることの表示は必要ですか。

政令第19条における標識は、移動等円滑化の措置が取られた便所があることを表示する標識であり、最低限、移動等円滑化の措置がとられた建築物特定施設であることを示すものとして、次の「障がいのある人が使える設備」があることを示す標識の表示が必要です。

(障がいのある人が使える設備) (便所) (オストメイトマーク)

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Q.乳幼児用設備を設置している旨の表示(条例第18条第2項)や介護用ベッドを設置している表示(同条第5項)と、移動等円滑化の措置が取られた便所があることを表示する標識(政令第19条)の違いは何ですか。

条例第18条第2項及び第5項は、乳幼児用設備や、介護ベッド等の設置が義務付けられる建築物について、設置に併せ、当該設備を設置している旨を表示することを規定したものです。よって、次に示す標識や、案内板での説明書き等により、当該設備を有していることを示す表示が必要となります。
なお、政令第19条における標識は、上記の質問(オストメイト対応設備を設置していることの表示は必要ですか。)と回答に示すとおりです。

例示

乳幼児用設備 大人用ベッド

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Q.条例第18条第3項の視覚障がい者に示すための設備と政令第20条2項の案内設備の違いは何ですか。

条例第18条第3項に規定する視覚障がい者に示すための設備は、便所前において、便所内における便房の配置等を示すための設備(いわゆる「触知図案内板」や音声による案内設備)のことを示しています。
政令第20条2項に規定する案内設備は、敷地全体の中で、移動等円滑化が図られた昇降機及び便所の配置を視覚障がい者に示すための設備(点字案内板やインターホン)のことを示しています。

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Q.便房の出入口付近に設ける必要のある「男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を点字その他規則で定める方法により視覚障害者に示すための設備」(条例第18条第3項)の具体的な表示項目は何ですか。

条例第18条第3項に規定する「男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を点字その他規則で定める方法により視覚障害者に示すための設備」は、触知図案内板又は音声による案内設備をいいます。なお、触知図を設置する場合は、最低限、次の項目を点字、浮き彫り等により表示することが必要です。

  • 男子用、女子用、多目的トイレの区別
  • 便房、便器、オストメイト、介護ベッド、乳幼児用設備、手洗い等の配置

また、併せて、前の床面に点状ブロック等を敷設すること。(条例規則第6条)
なお、男女共用の便房が一つしかない場合は、点字により「男女兼用・右側に便器」等の案内をし、床面に点状ブロック等を敷設することで可とします。(条例逐条解説P39参照)

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Q.同一敷地内に用途上不可分の関係にある2棟の建物がある場合で、1棟ごとの面積は500平米未満であるが、2棟の合計床面積が500平米以上となる場合、それぞれの便所を簡易型整備とすることが可能ですか。

いずれかの棟に共用の便所を設ける場合は、政令第14条及び条例第18条の規定が適用され、簡易型でない車椅子使用者用便房の設置が必要となります。
一方、共用便所が存在せず、利用者の異なる別店舗として、別棟で建築される場合は、それぞれの床面積に応じ、簡易型便房等の判断を行います。

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Q.各店舗が共用廊下等共用部分を持たない形式のテナントビル(長屋形式店舗)や小規模な物品販売店及び飲食店が複合入店している建築物で、各店舗が直接外部に面しており、共用部分がない場合、各店舗ごとに車椅子使用者用便房及びオストメイト用設備は必要となるのですか。

共用部分に便所がなく、店舗ごとに便所を設置する場合は、それぞれの店舗の便所に政令第14条及び条例第18条の規定が適用され、車椅子使用者用及びオストメイト対応便房の設置が必要となります。
なお、建築物としての床面積が500平米を超えていたとしても、各店舗の床面積が500平米未満であるならば、各店舗ごとに簡易型便房を設置することで可とします。
ただし、当該形式で1000平米以上のテナントビル(例:300平米の物販店舗が4つ存在するテナントビル等)において、共用部分にトイレがなく、各店舗にトイレを設置する場合には、簡易型便房でもよいこととなりますが、条例第18条第2項の規定により各店舗のトイレ内に乳幼児用設備の設置が義務付けられることとなります。

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Q.1階が駐車場、2階が物販店、3階が飲食店の3階建ての建築物(床面積の合計500平米未満)でエレベーターが設置されていない場合であっても、共用の便所として1階に車椅子使用者用便房を設置すれば、2階、3階の売り場及び客席部分に車いす使用者用便房を設置しなくてよいのですか。

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、敷地内に1以上車椅子使用者用便房を設け(政令第14条第1項第1号)、各利用居室から当該車椅子使用者用便房までの経路のうち1以上を移動等円滑化経路とする必要があります(政令第18条第1項第2号)。

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Q.共同住宅において、オートロックのエリア内や集会室内など、居住者以外の利用が想定されない共用トイレがある場合、規定は適用されるのですか。

「共用トイレ」は多数の者が利用するものであるため、政令第23条及び条例第29条に基づき、「不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」を「多数の者が利用する」と読み替えて政令第14条及び条例第18条を適用します。
そのため、当該トイレについても車椅子使用者用便房及びオストメイト対応設備をそれぞれ1以上設置する必要があります。

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Q.公衆便所の建築に伴う倉庫等も含めて、床面積とするのですか。

公衆便所に附属する倉庫等の場合、それらを含めて床面積の合計を算定します。(条例逐条解説P20参照)

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