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更新日:2015年7月1日

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よくあるご質問(FAQ) その他

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カテゴリー「その他」

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Q.増築等の場合には、政令第22条及び条例第28条に基づき、1以上の便所、駐車場の整備が必要となるが、これらは増築部分に設けなければならないのですか。

政令第22条及び条例第28条により、増築等の場合は車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用駐車施設の設置がそれぞれ1以上必要ですが、必ずしも増築部分に設ける必要はなく、既存部分に設置してもかまいません。
なお、当該車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用駐車施設は利用居室までの経路を1以上移動等円滑化経路とすることが必要となります。

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Q.特別特定建築物に条例で追加する特定建築物には、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」ものは含まれますか。

バリアフリー法第2条第17号により、特別特定建築物は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、政令第5条に掲げる建築物とされています。
よって、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものが全て特別特定建築物に該当するわけではなく、条例で追加する特定建築物の中にも「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」ものが含まれます。

例:一般客が車を持ち込むことができる自動車修理工場
大学の市民講座を開催する講堂

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Q.条例で追加する特定建築物の中で不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物ではない場合、利用居室(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室)が発生しないのでは。

条例で特別特定建築物へ追加した「多数の者が利用する」特定建築物については、政令第23条及び条例第29条により、政令及び条例に規定する基準のうち「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」を、「多数の者が利用する」と読み替えることから、多数の者が利用する居室が利用居室となります。

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Q.手すりの高さに関する規定はないのですか。

バリアフリー法及び条例において、手すりの高さに関する規定はありませんが、「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」等を参考に、利用者の特性や手すりの本数等を勘案し、適切な高さとしてください。

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Q.床面の仕上げとして、「表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること」とあるが、確認申請時にどのように表現するのですか。

「滑りにくい仕上げ」であることがわかるよう、文字等により明記することが必要です。

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Q.バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例による、基準への適合に関し、建築確認申請において添付しなければならない図書はあるのですか。

バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で規定する「添付しなければならない図書」はありません。
ただし、建築基準法施行規則第1条の3第1項により、基準への適合が確認できるよう、図面へ明示すべき事項が規定されています。(大阪府条例付加基準を含む、移動等円滑化基準チェックリストを作成しているので、任意で提出することも可能。)

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Q.エレベーターのかごの付け替え(機械の更新)については、昇降機の確認申請(建基法第87条の4に基づく準用による)が必要となるが、バリアフリー法における「建築」に該当しますか。

エレベーターのかごの付け替えは、バリアフリー法第2条第19号に規定する「建築(新築・増築・改築)」に該当しません。

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Q.利用居室の内部に対しては、基準の適用を受けるのですか。

基準の適用を受ける部分は、政令第6条に規定する建築物特定施設であり、利用居室は含まれていないため、基本的には、利用居室の内部にある部分に対して基準は適用されません。

(例:利用居室内の段差解消・視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設など)
ただし、利用居室が移動等円滑化経路を構成する一部分である場合、基準の適用を受けることがあります。

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Q.公園内に公衆便所を建築する際、基準はどこまで適用されるのですか。便所内のみでよいのでしょうか、道等からの経路や案内設備等も含むのですか。

条例第12条(別表)により、すべての公衆便所は建築物移動等円滑化基準(条例付加分含む)に適合させなければなりません。
基準の適用及び審査の対象外となる項目はなく、道等からの経路や案内設備、案内設備までの経路等についても、基準の適用を受け、審査の対象となります。
なお、案内設備及び案内設備までの経路については、敷地内にある公園の総合案内板を当該建築物(公衆便所)の案内設備と位置づけ(政令第20条第1項及び第2項の規定を満たしていることが必要)、そこまで視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設を行うとともに、当該公衆便所の前に触知図案内板等の設備(条例第18条第3項第1号に適合する設備)を設けることで足ります。

参考

都市公園内に設置する公衆便所には、都市公園移動等円滑化基準が適用されますが、その適用とは関係なく、建築物(用途:公衆便所)として建築物移動等円滑化基準(条例付加基準含む)が適用となります。

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Q.増築等を行う際、増築等の部分の床面積の合計が5,000平米を超えると、授乳場所の設置が必要となりますが、既存部分にある授乳場所を条例第24条第1項第1号の規定に基づくものとして位置づけてよいですか。また、その際、既存部分の授乳場所まで移動等円滑化経路を確保しなくてはならないのでしょうか。

既存部分の授乳場所(授乳室を含む)を条例第24条第1項第1号ただし書きの規定に基づくものとして位置づけてかまいません。
なお、条例第24条第1項第1号の規定に基づくものとして位置づけた既存部分の授乳場所への移動等円滑化経路の確保はしなくてもよいものとします。(移動等円滑化経路は、「道等から利用居室」「利用居室から車椅子使用者用便房」「車椅子使用者用駐車区画から利用居室」の1以上の経路に関して求められているため。)

参考

既存部分にある授乳場所が居室(授乳室)となっている場合は、利用居室となるが、既存部分の利用居室であり、増築等の適用範囲内には該当しません。
また、既存の利用居室に対して設備等を設置して授乳室とした場合も、当該授乳室は増築等に係る部分にある利用居室ではないと判断するものとします。

  • (条例第24条第1項第1号)
  • 一 令第十八条第二項第三号の規定によるものとする廊下等(次に掲げる特別特定建築物(床面積の合計が五千平米以上のものに限る。)に設けるものに限る。)は、授乳及びおむつ交換をすることができる場所を一以上設け、その付近にその旨の表示を行うこと。ただし、他に設ける場合はこの限りでない。
    • イ 病院又は診療所
    • ロ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
    • ハ 集会場又は公会堂
    • ニ 展示場
    • ホ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
    • ヘ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
    • ト 博物館、美術館又は図書館
    • チ 飲食店
    • リ 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

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