条例第14条第1項第2号は、最低限、片側に手すりを設置することを求めています。
ただし、障がいが身体の左右どちらにある人でも利用できるよう両側に設けることが望まれます。(条例逐条解説P25参照)
廊下等の「床のすべりにくさ」についてはバリアフリー法及び条例に具体的な判断基準が示されていません。
(法逐条解説P40では、「建築基準法施行令第26条第2号と同程度の措置を求めている」としています。)
なお、建築設計標準P2-301において「床の滑り」の評価方法(滑り抵抗係数)及びその推奨値が示されていますので、参考としてください。
バリアフリー法及び条例には、階段の幅の規定はありません。
ただし、杖使用者の利用に配慮し、階段の有効幅員は140センチメートル以上であることが望まれます。(福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和2年3月改訂版)P24参照)
「階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路」は、建築物内に設ける傾斜路です。
一方、「敷地内の通路」に設ける傾斜路は、屋外に設ける傾斜路です。(条例逐条解説P30参照)
政令第12条第1項第1号、第13条第1項第1号及び政令第16条第1号第2号イは、最低限、片側に手すりを設置することを求めています。
ただし、障がいが身体の左右どちらにある人でも利用できるよう両側に設けることが望まれます。(条例逐条解説P30参照)
建築物の部分には該当しないため、傾斜路とは認められません。
ここでは、「傾斜路」を定義するのではなく、規定を適用する傾斜路を定めるものとします。
○「前後の廊下等との色の差を設け、容易に識別できる」規定の適用を行うのは、次の場合とします。
・階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路(建築物内に設ける傾斜路)
→ 「勾配が20分の1より大きいか、又は高さが16センチメートルを超える傾斜路」に規定を適用
・敷地内の通路に設ける傾斜路(屋外に設ける傾斜路)
→ 「勾配が20分の1より大きい傾斜路」に規定を適用
○「両側に立ち上がりを設ける」規定の適用を行うのは、次の場合とします。
・階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路(建築物内に設ける傾斜路)
→ すべての傾斜路に規定を適用
・敷地内の通路に設ける傾斜路(屋外に設ける傾斜路)
→ 傾斜路部分だけでなく、敷地全体に勾配があり、落下等の危険性がないものを除く傾斜路に規定を適用。(ただし、歩車分離の手法は別途検討のこと。)
条例第17条に基づき、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等(条例で追加した建築物については多数の者)が利用する」すべてのエスカレーターに規定が適用されます。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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