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更新日:2009年10月8日

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よくあるご質問(FAQ) 移動円滑化経路

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カテゴリー「移動等円滑化経路」

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Q.飲食店舗の客席や物販店の陳列棚の奥等に便所がある場合、移動等円滑化経路はどこまでとなりますか。

政令第18条第第1項により次の経路を移動等円滑化経路にしなければならないと規定されています。

  1. 道等から利用居室までの経路
  2. 利用居室(利用居室が無いときは道等)から車椅子使用者用便房までの経路
  3. 車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

本件については、飲食店舗や物販店の客等が利用する便所である場合、政令第14条第1項第1号の規定により車いす使用者用便房の設置が必要となり、このとき、道等から車椅子使用者用便房までの経路を移動等円滑化経路としなければなりません。

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Q.「移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと」とありますが、何センチメートルまでなら許容できるのですか。

段差を2センチメートル以下とし、面取りを行えば段差とみなしません。

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Q.移動等円滑化経路を構成する出入口の規定は、どの出入口に適用となるのですか。

政令第18条第1項により、「道等から利用居室」「利用居室から車椅子使用者用便房」「車椅子使用者用駐車施設から利用居室」の1以上の経路を移動等円滑化経路としなければならないと規定されています。
よって、当該1以上の経路上に設けられる出入口にはすべて規定が適用となります。

参考

  • 利用居室の出入口・・・・・・・・移動等円滑化経路を構成する出入口に該当
  • 車椅子使用者用便房の出入口・・・移動等円滑化経路を構成する出入口に該当
  • オストメイト対応便房の出入口・・移動等円滑化経路を構成する出入口ではない
  • 浴室等の出入口・・・・・・・・・移動等円滑化経路を構成する出入口ではない
    (しかし、浴室等は条例第23条第2項第3号に出入口幅80センチメートル以上確保の規定あり)

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Q.ウエスタンドアの有効幅の算定方法はどのように行うのですか。

車椅子使用者が自らの車椅子で押して扉を開けることができる程度に扉が軽く、円滑に開閉するものであれば、次の有効幅員を出入口の幅とみなすことができます。

ウェスタンドア幅員

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Q.条例逐条解説P76に、移動等円滑化経路上の出入口においては、戸の前後に150センチメートルの水平なスペースが必要であるとされているが、下記のような出入口の場合、図のように開き戸+150センチメートルの水平スペースが必ず必要になりますか。

水平スペースの図1

廊下に面する出入口において、スペースの確保が難しい場合に関しては、下図のように、廊下と平行な方向に150センチメートル以上の水平なスペースを確保することでやむを得ないものとします。

水平スペースの図2

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Q.飲食店における和室等の段差の取り扱いはどのようにしたらよいですか。

利用居室内において存在する段差であれば、基準適用の対象外となります。なお、利用居室から車椅子使用者用便房への移動等円滑化経路と重複する等、移動等円滑化経路上に和室等が存在する場合は、段を設けてはいけません。

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Q.「移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、つえや車椅子のキャスターが落ちないものとする(条例第24条第1項第3号)」とは、具体的にどのようなふたを設置すればよいのでしょうか。

敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、キャスターの幅より細いタイプのグレーチング等、キャスターや杖の先が落ちない仕様のふたとする必要があります。(福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和2年3月改訂版)P7参照)
なお、車椅子のキャスター(前輪)の幅、大きさ等は下図のとおりです。

車いすの前輪が落下しない溝蓋の配慮例

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Q.駅舎については、法逐条解説P35において「車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの」には該当しない旨が解説されています。

しかしながら、ラッチ(改札口)内外を問わず、飲食店や物販店などの他の用途が存在する場合は、各々の用途により対象となるとされています。
そこで、ラッチ内に設ける飲食店等における移動等円滑化経路中、改札口の部分は、廊下等ではなく、出入口として基準を適用してよいでしょうか。

貴見のとおりです。

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Q.移動等円滑化経路上にある傾斜路の前後には、踊り場と同様に、150センチメートルの水平な部分を設ける必要がありますか。

移動等円滑化経路上にある傾斜路の前後に水平スペースを設けることは規定されていません。ただし、車椅子使用者の利用に配慮し、政令第18条第2項第4号ハに規定する踊場と同様に150センチメートル以上の水平スペースを設けることが望まれます。

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Q.車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの移動等円滑化経路を、道路や公園等の敷地外を経由した経路とすることはできますか。

政令第2条第1項第18号の規定により、建築物特定施設は建築物及び敷地内の施設をいい、政令第18条に規定する移動等円滑化経路の基準の中に敷地外の道路等の規定はないため、敷地外の道路等を含めた移動等円滑化経路を構成することはできません。

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