条例第40条に規定する事前協議は、建築確認申請(用途変更の場合を含む)が必要な場合に手続きを行うものとします。つまり、用途変更の手続きが必要でない場合、事前協議は必要ありません。
ただし、手続きは必要なくとも、できるかぎりのバリアフリー化に努てください。
エレベーターのみの増築であっても、当該増築面積が条例第40条に規定する事前協議の対象規模以上であれば、事前協議は必要です。
旅客施設、路外駐車場及び都市公園の事前協議は不要です。
なお、条例第40条により、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為によって設置される公園及び道路については引き続き事前協議が必要となります。
条例施行規則第13条第1項に定める「都市施設設置工事事前協議書(様式第4号その1)」及び「都市施設設置工事事前協議項目表(様式第5号その1)」が指定の様式となります。
詳細は、府内各市町村の福祉のまちづくり条例担当課にお問い合わせください。
委任状は必要です。
事前協議の手続きが必要でない場合も、バリアフリー法第16条により、施設設置管理者その他高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
集会所は不特定多数の者が集会等に利用するものであるため、福祉のまちづくり条例における「集会場」に該当し、事前協議が必要です。
事前協議の対象範囲は、主たる利用者が利用する部分とします。
事務所、工場等においては主たる利用者が従業員であるため、従業員用の階段、便所など多数の従業員が通常使用する部分も事前協議の対象範囲となります。
道等から視覚障がい者に対応した案内設備(政令第20条第2項又は第3項)まで、視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設し、また、客が利用できる便所を設ける場合は、便所の案内板等の前の床面にも点状ブロックを敷設することが必要です。
なお、政令第20条第3項の案内所を設ける場合で、案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認できる場合は、道等から出入口から案内所までの視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設することで足ります。(平成18年12月15日付け国土交通省告示第1497号参照)
条例第40条第2項に基づく工事完了届出書は、事前協議どおりの工事が実施されたか確認する手続きですので、工事完了後、速やかに府内各市町村の担当窓口に提出してください。
基準適合義務の対象となる部分は建築確認申請時に審査されますが、事前協議の対象用途となる部分については別途事前協議を行う必要があります。
条例においては、事前協議の変更の手続きを定めていませんので、基本的には、提出された事前協議書を取り下げた上で、再度事前協議を行う必要があります。
取り下げの書式についても、条例に規定したものはありませんので、任意の書式で提出するか、または、再度提出する事前協議書の委任状に、委任事項の一つとして、前回の事前協議所の取り下げを明記することで足ります。
なお、軽微な変更であれば、既に提出された書面の差し替えによる対応も可能です。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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