看板でもかまいません。
政令第19条の標識の設置に関する規定は、外観上では不明確なものの付近に、移動等円滑化の措置が図られていることがわかるよう、高齢者、障害者等の見やすい位置に設置することを定めています(条例逐条解説P96参照)。
そのため、原則として、路面への塗装又は、立札等により表示する必要があります。
標識を可動式とした場合、利用者に対して混乱をきたす場合が想定されるため、立札とする場合は、固定式とするなど、容易に移動することができないよう措置することが必要です。
「障害のある人が使える設備」の記号は、国際シンボルマークによっています。(JIS Z 8210 解説より)
平成18年12月15日国土交通省令第113号により、標識はJIS Z 8210に適合しなければならないため、当該規格中に定められた範囲での変更に限られます。
JIS Z 8210の解説によると、次のような変更を行うことができるとされています。
・白地に黒色の図記号以外に、青地に白抜き・黒地に白抜きを用いてもよい。
・図記号によっては、誘導方向及び設置環境に応じて、左右を反転することができる。
(詳しくは、JIS Z 8210の解説を参照。)
移動等円滑化(バリアフリー化)されたエレベーター等の昇降機、便所、駐車施設の付近に表示する標識には、次のようなものがあります。
なお、最低限、移動等円滑化の措置がとられた建築物特定施設であることを示すものとして、「障害のある人が使える設備」の表示が必要となります。(条例逐条解説P96参照)
政令第19条により、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターには「障害のある人が使える設備」であることを示す標識が必要であり、着床する階が複数ある場合は、すべての階に当該標識を設置することを基本とします。
ただし、建築物にエレベーターが1基しかなく、利用者の動線がある程度限定されている場合は、1階のみの案内標示でも可とします。
なお、建築物に複数機のエレベーターがある場合や、エレベーターが1基のみであっても1階以外の階からもアクセスできるような場合は、着床するすべての階に案内標示が必要となります。
政令第19条により、各店舗において、バリアフリー化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を掲げることが必要となります。
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都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
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