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更新日:2009年10月7日

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よくあるご質問(FAQ) 視覚障がい者誘導等ブロック等

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カテゴリー「視覚障がい者誘導用ブロック等」

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Q.視覚障がい者誘導用ブロック等とはどのようなものですか。

視覚障がい者に、段等の存在を警告し、又は、案内設備まで視覚障がい者を誘導するために敷設するものです。
なお、政令及び条例においては、「点状ブロック等」「線状ブロック等」という用語で規定されており、これらを合わせて視覚障がい者誘導用ブロック等と呼びます。

  • 段等の存在を警告する場合、点状ブロック等を敷設(政令第11条から第13条、条例第14条から第16条)
  • 案内設備まで視覚障がい者を誘導する場合、点状ブロック等と線状ブロック等を適切に組み合わせて敷設(政令第21条第2項、条例第26条第1項)

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Q.視覚障がい者誘導用ブロック等の大きさや形状には決まりがあるのですか。

視覚障がい者誘導用ブロック等は、JIS T 9251(視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列)による形状のものを基本とします(条例逐条解説P101参照)。

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Q.視覚障がい者誘導用ブロック等は、デザイン上の配慮から点状又は線状の突起部のみが、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差のあるものでよいのですか。

視覚障がい者誘導用ブロック等は、JIS T 9251(視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列)によることを基本とします。また、同ブロック等の色は原則黄色としますが、周囲の床仕上げとの色の差が確保できるよう、色調・明度差に工夫してください。(条例逐条解説P101参照)

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Q.視覚障がい者誘導用ブロック等は、段の幅と同等幅程度に敷設することとなっていますが、敷地内の通路(屋外)の人口地盤にあって幅の広い段も、段の幅と同等幅程度の敷設が必要ですか。

政令第21条に規定する「視覚障害者移動等円滑化経路」上にある段であれば、同条第2項第2号ロ及び条例第26条第1項第1号の規定により、幅の広さに関わらず、同等幅程度の敷設が必要となります。
ただし、段の端部から15センチメートル以内は除きます。

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Q.学校、共同住宅に視覚障がい者誘導用ブロック等は必要ですか。

条例で特別特定建築物へ追加する特定建築物については、政令第24条及び条例第29条により、政令及び条例に規定する基準のうち「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」を、「多数の者が利用すると読み替えて適用するため、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する」と規定されている視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設に関する規定等は「多数の者が利用する」学校、共同住宅には適用されません。(条例逐条解説P11参照)
ただし、学校開放を行う居室があるなど、不特定多数が利用する部分がある建築物については、視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設が必要です。

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Q.小規模な物品販売店及び飲食店が複合入店している建築物で、各店舗が直接外部に面しており、共用部分がない場合について視覚障がい者誘導用ブロックは、どのように整備すべきですか。

政令第21条第1項により、道等から政令第20条に規定する案内設備(案内板等)への経路に視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設することが必要です。

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Q.視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設方法について、建築物への出入口までの敷地内の通路が地道の場合、及び、床材がカーペットの場合、どのように敷設すればよいですか。

  • 建築物への出入口までの敷地内の通路が地道の場合
    敷石工事に準じた施工方法での敷設が考えられます。(ただし、車いす使用者の利用を考慮すると、簡易舗装で通路を整備し、視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設することが望まれます。)
  • 床材がカーペットの場合
    カーペット用視覚障がい者誘導用ブロック等を敷設することが必要です。

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Q.階段や傾斜路の踊場にも視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設は必要ですか。

政令第12条第1項第5号・政令第13条第1項第4号及び条例第15条・政令第16条第1項第1号により、階段及び傾斜路の踊場に点状ブロック等の敷設が必要です。
ただし、平成18年12月15日付け国土交通省告示第1497号及び条例施行規則第4条・第5条に規定する「視覚障害者の利用上支障がない部分」として定める場合をは除きます。

(参考)視覚障害者の利用上支障がない部分

階段

  • 駐車場に設ける階段の場合
  • 段がある部分と連続して手すりを設ける場合

傾斜路

  • 勾配が20分の1を超えない傾斜の上下端に近接するもの
  • 高さが16センチメートルを超えず、かつ勾配が12分の1を超えない傾斜の上下端に近接するもの
  • 駐車場に設ける傾斜路の場合
  • 傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合

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Q.地元の自治会館など(一の集会室の床面積が200平米以上の場合)常時開館してない施設、または受付のない施設においても、視覚障がい者誘導ブロック等の敷設を行う必要があるのですか。

政令第21条第1項により、政令第20条に規定する案内設備(触知図案内板又はインターホン等)まで視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設を行うなど、視覚障がい者を誘導する設備を設けることが必要です。

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Q.廊下や階段等に点状ブロック等を敷設する際、「周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの」について、明確な基準はあるのですか。

「周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの」について、法逐条解説によっても具体的な判断基準が示されていません。
ただし、建築設計標準P2-268において、「弱視者(ロービジョン)等が識別しやすいよう、視覚障がい者誘導用ブロック等と周囲の床の仕上げは、輝度比を少なくとも2.0以上確保することが望ましい。」と示されていますので、参考としてください。
なお、視覚障がい者誘導用ブロック等は黄色を原則としますが、周囲の床面との色の差が確保できない場合には、周囲の床面の仕上げと色の差が確保できる色とすることが必要です。
(グレーの床面にシルバーの鋲を敷設する等床面と点状ブロック等を同系色とすると、弱視者にとっては非常に見えづらい場合があります。)(条例逐条解説P101参照)

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Q.建築物の2階部分に来客者用の駐車場のみがある場合、2階へいたる階段やエレベーターに視覚障がい者への対応設備の設置が必要ですか。

国土交通省告示第1494、1497号及び条例規則第3、4、5、7条により、視覚障がい者の利用上支障がないものとして、「主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの」とされています。
つまり、駐車場のみへ向かうための廊下や通路、階段、エレベーターに関しては、視覚障がい者の利用上支障がないものとし、次の規定は適用されません。

  • 政令第11条第1項第2号及び条例第14条第1項第1号(階段、傾斜路、エスカレーターの上下端)
  • 政令第12条第1項第5号及び条例第15条(階段の踊場)
  • 政令第13条第1項第4号及び条例第16条第1項第1号(傾斜路の踊場)
  • 条例第18条第3項第1号(便所前の触知図案内板)
  • 政令第18条第2項第5号リ(エレベーター)
  • 政令第21条第1項(案内設備までの経路)

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Q.ホテル・旅館などの施設で、視覚障がい者等の利用に察し、人的な対応により配慮される場合、視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設は不要となるのですか。

バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例において、人的対応によって基準を満たしているということにはなりません。

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Q.政令第20条第1項に規定する案内板、第2項に規定する視覚障がい者への案内設備に加え、任意で案内所を設ける場合には、視覚障がい者誘導用ブロック等をどこまで敷設すればよいのですか。

政令第21条第1項及び第2項の規定により、道等から政令第20条第2項に規定する視覚障がい者への案内設備まで敷設することが必要です。
なお、案内所を同条第3項に規定する案内所と位置づけ、案内板及び視覚障がい者への案内設備を任意で設けることとする場合は、道等から案内所まで敷設することが必要となります。

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Q.老人ホームは、視覚障害者移動等円滑化経路の規定が適用されない用途ですが、老人デイサービスセンターも同様に考えてよいのですか。

法逐条解説P32及びP148において、老人ホームは政令第4条第10号「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」に分類されています。(当該用途は、入居系のものであり、特定された高齢者が主として利用する用途であるとされています。)
一方、老人デイサービスセンターは、法逐条解説P148 において、政令第5条第10号「老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの」に分類されています。(当該用途は、継続的・反復的利用がなされる通所施設であり、不特定多数の者が利用する用途であるとされています。)
よって、老人デイサービスセンターは、不特定多数の者が利用する施設として、政令第21条の適用を受けるため、視覚障害者移動等円滑化経路の整備が必要となります。

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