被災時における建築物の応急危険度判定制度について

更新日:2022年4月1日

被災建築物応急危険度判定について

地震発生後の住宅や建築物は、一見被害がないように見えても、その後の余震で、倒壊したり、ガラスの破片や崩れた部材が落ちてくるなど、危険な状態になっていることがあります。

このため、市町村では、大阪府をはじめ全国の自治体等との連携のもと、地震発生後、判定士を現地に派遣し、応急的に住宅や建築物が安全に使用できるかどうかの調査を行います。

この調査を「被災建築物応急危険度判定」と言います。

なお、この判定は、市町村の別の部局で行われる「罹災(りさい)証明書」を発行する調査と混同されるケースがよくありますが、異なるものです。

制度要綱 [Wordファイル/15KB]

(参考)一般財団法人 日本建築防災協会のページ(外部サイト)


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被災宅地応急危険度判定について

被災宅地危険度判定

被災宅地危険度判定関係業務については審査指導課調整グループで行っております。

被災建築物応急危険度判定の流れ

地震の発生により、多くの住宅や建築物が被災すると、市町村では、被災建築物応急危険度判定士を召集し、被災している住宅・建築物の調査を開始します。

被災建築物が多いときは、大阪府を通じて、全国の都道府県に、判定士の応援を求め、判定活動を実施します。

召集された判定士は、市町村の指示により、現地におもむき、迅速に判定活動を行います。

判定結果は、三色のステッカーで表示されます。ステッカーは、建物の出入口など、所有者、管理者、付近の人が見やすい場所に貼りつけ、注意喚起を行います。

赤色「危険」:建築物に立ち入ることは危険です。立ち入る場合は、専門家に相談し、応急措置を行った後にしてください。

黄色「要注意」:建築物に立ち入る場合は十分注意してください。応急的に補強する場合には専門家にご相談ください。

緑色「調査済」:建築物の被災程度は小さいと考えられます。建築物は使用可能です。

 

制度の流れを図示したもの ←拡大 [PDFファイル/623KB]

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ

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