大阪府暴力団排除条例に基づく規則

更新日:2023年3月9日

大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

  

 令和4年1月1日に『大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則』が改正されました。

   規則本文はこちら⇒大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

    誓約書(元請負人用)はこちら⇒様式第1号その1(元請PDF版 [PDFファイル/248KB] 元請ワード版 [Wordファイル/65KB]

    誓約書(下請負人用)はこちら⇒様式第1号その2(下請PDF版  [PDFファイル/245KB] 下請ワード版 [Wordファイル/64KB]

概要

 大阪府暴力団排除条例第10条から第12条までの規定に基づき、府が発注する公共工事等からの暴力団の排除を図るため、入札参加除外者等の指定、公表その他の措置に関し必要な事項を定めています。(大阪府暴力団排除条例はこちら) 大阪府暴力団排除措置要綱に定められていた内容も併せて、規則に定めています。

 入札参加除外者の指定等

   ・入札参加資格者が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合、入札参加除外者の指定をします。

      【指定期間 暴力団2年以上、 暴力団密接関係者1年以上】

  ・入札参加除外者の商号等は、指定を解除されるまで公表します。

 誓約書の提出・誓約書違反者の指定

    ・全ての公共工事等の相手方及びその下請負人に、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出をお願いします。

  ・誓約書を提出した者が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、誓約書違反者として指定・公表します。

一般競争入札、指名競争入札、随意契約、下請からの排除

  ・府は、入札参加除外者、誓約書違反者を入札、契約、下請から排除します。

元請負人・下請負人の遵守事項等

  ・元請負人は下請契約の前に、下請負人の名称等を、府に通知してください。

     ・元請負人及び下請負人は、下請契約、資材原材料の購入契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者等に該当しないことを確認してください。

  ・下請契約、資材原材料の購入契約等を締結した者が、その契約を締結した日から契約期間が満了する日までの間に、入札参加除外者、誓約書違反者となったときは、その契約を解除してください。

   ・公共工事等に係る契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告してください。(詳細はこちら

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ

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