○大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

令和二年三月三十一日

大阪府規則第六十一号

大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則を公布する。

大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号。以下「条例」という。)第十条から第十二条までの規定に基づき、公共工事等からの暴力団の排除を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(入札参加除外者等の指定)

第三条 知事は、入札参加資格者及び公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者(以下これらを「入札参加資格者等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札参加資格者等を公共工事等から排除する者(以下「入札参加除外者」という。)として指定するものとする。

 暴力団員

 次に掲げる者のうちに暴力団員のあるもの

 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

 事実上経営に参加していると認められる者

 暴力団密接関係者(前号に掲げるものを除く。)

2 知事は、入札参加資格者等のうち、複数の建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)が継続的な協力関係を構築することにより経営及び施工の能力を強化する目的で結成した団体(以下「経常建設共同企業体」という。)であって、入札参加除外者を構成員とするものを、公共工事等から排除する経常建設共同企業体(以下「指定構成員共同企業体」という。)として指定するものとする。

3 知事は、前二項の規定による指定をしたときは、速やかに、相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(一般競争入札、指名競争入札及び随意契約からの排除)

第四条 知事は、入札参加除外者及び指定構成員共同企業体に対し、公共工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加するために必要な資格を与えないものとする。

2 知事は、公共工事等に係る一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、当該入札に参加したものが当該入札に係る契約の締結までに入札参加除外者又は指定構成員共同企業体となったときは、入札参加除外者又は指定構成員共同企業体となったものと当該入札に係る契約を締結しないものとする。

3 知事は、入札参加除外者及び指定構成員共同企業体を随意契約の相手方としないものとする。

4 前二項の規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同企業体(複数の建設業者が建設工事の規模、性格等に照らし、当該工事の施工を請け負うために結成する団体をいう。以下同じ。)について準用する。

(契約の解除)

第五条 知事は、元請負人が、当該公共工事等の契約を締結した日から当該契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者となったときは、当該元請負人との契約を解除するものとする。

2 知事は、下請負人等が、当該公共工事等における下請契約、再委託契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の締結の日から当該契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者となったときは、当該公共工事等における元請負人に対して、当該下請負人等に係る当該契約の解除を求めるものとし、当該契約が解除されない場合は、当該元請負人との契約を解除するものとする。

(入札参加除外者の指定の公表)

第六条 知事は、第三条第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

 商号又は名称

 指定をした日

 入札参加資格者にあっては、業者番号

 主たる事務所の所在地

 指定をした理由

2 前項の規定による公表の期間は、第三条第一項の規定による指定の日から次条第一項又は第三項の規定による指定の解除の日までの間とする。

(入札参加除外者等の指定の解除)

第七条 入札参加除外者は、第三条第一項各号のいずれにも該当しなくなった場合であって、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間が経過したときは、知事に対し、当該指定の事由がなくなった旨を申し出ることができる。この場合において、知事は、第三条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

 第三条第一項第一号又は第二号に該当する入札参加除外者 指定を受けた日から二年

 第三条第一項第三号に該当する入札参加除外者 指定を受けた日から一年

2 前項の場合において、知事は、当該入札参加除外者に対して、第三条第一項各号のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、知事は、入札参加除外者が廃業したときその他事業を行わなくなったと認めるときは、当該入札参加除外者に係る第三条第一項の規定による指定を解除することがある。

4 知事は、指定構成員共同企業体の構成員である入札参加除外者について、第一項の規定により指定を解除した場合において、第三条第二項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定構成員共同企業体の指定を解除するものとする。前項の規定により指定を解除したときも、同様とする。

5 知事は、第一項又は前項前段の規定により指定を解除したときは、速やかに、相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(誓約書の提出等)

第八条 知事は、元請負人(経常建設共同企業体又は特定建設共同企業体にあっては、その構成員)に対し、条例第十一条第二項の誓約書(様式第一号。以下「誓約書」という。)を、公共工事等に係る契約を締結する前に提出するよう求めるものとする。ただし、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第六十五条の規定により契約書の作成を省略する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合を除き、知事は、元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該公共工事等に係る契約を締結しないものとする。

3 知事は、下請負人に対し、元請負人を通じて、誓約書を、当該公共工事等における下請契約又は再委託契約を締結する前に提出するよう求めるものとする。

4 元請負人及び下請負人は、知事に誓約書を提出しない者と当該公共工事等における下請契約又は再委託契約を締結してはならない。

5 知事は、公共工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、元請負人を通じて、条例第十条第二号に規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。

6 前項の場合において、知事から誓約書の提出を求められた者は、元請負人を通じて、速やかに自らの誓約書を知事に提出しなければならない。

(誓約書違反者の指定等)

第九条 知事は、前条第一項第三項又は第五項の規定により誓約書を提出した元請負人及び下請負人等について、第三条第一項各号のいずれかに該当すると認めるとき(同条第一項の規定により入札参加除外者の指定を行った場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、誓約書に違反した者(以下「誓約書違反者」という。)として指定するものとする。

 第三条第一項第一号又は第二号に該当する誓約書違反者 指定を受けた日から二年

 第三条第一項第三号に該当する誓約書違反者 指定を受けた日から一年

2 誓約書違反者は、第三条第一項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、知事に対し、当該指定の事由がなくなった旨を申し出ることができる。この場合において、知事は、第三条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該指定を解除するものとする。

3 知事は、第一項の規定により指定し、又は前項の規定により指定を解除したときは、速やかに、相手方に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4 第四条(第二項を除く。)第五条第六条並びに第七条第二項及び第三項の規定は、誓約書違反者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項及び第三項

入札参加除外者及び指定構成員共同企業体

誓約書違反者

第四条第四項

前二項

前項

入札参加除外者

誓約書違反者

第五条第一項及び第二項

入札参加除外者

誓約書違反者

第六条第一項

第三条第一項

第九条第一項

第六条第二項

第三条第一項

第九条第一項

次条第一項又は第三項の規定による指定の解除の日

第九条第一項各号に定める期間が満了した日又は同条第二項の規定による指定の解除の日のいずれか早い日

第七条第二項

前項

第九条第二項

当該入札参加除外者

当該誓約書違反者

第七条第三項

第一項

第九条第一項

入札参加除外者

誓約書違反者

当該入札参加除外者

当該誓約書違反者

第三条第一項

同項

(元請負人、下請負人等の遵守事項等)

第十条 元請負人及び下請負人は、当該公共工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が入札参加除外者又は誓約書違反者に該当しないことを確認しなければならない。

2 元請負人は、下請契約又は再委託契約を締結する前に、下請負人の名称その他の事項を、知事に通知しなければならない。この場合において、知事は、速やかに、当該下請負人が入札参加除外者又は誓約書違反者に該当しないことを確認するものとする。

3 元請負人は、下請負人等が、下請契約等を締結した日から契約の期間が満了する日までの間に入札参加除外者又は誓約書違反者となったときは、当該下請契約等の解除を求めなければならない。

4 条例第十二条第二項の報告は、不当介入報告書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(関係機関との連携)

第十一条 知事は、公共工事等からの暴力団の排除に当たっては、警察その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。

(地方独立行政法人等への要請)

第十二条 知事は、第三条第一項若しくは第九条第一項の規定による指定又は第七条第一項若しくは第三項若しくは第九条第二項の規定による指定の解除を行ったときは、府が設立した地方独立行政法人、出資法人等(府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成十八年大阪府条例第七十一号)第二条第一項に規定する出資法人等をいう。)、府の公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)及び府が設置する公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項に規定する公立国際教育学校等をいう。)の指定公立国際教育学校等管理法人(同項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人をいう。)に対して、同様の措置を講ずるよう要請するものとする。

(令三規則一三八・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和二年十二月二十五日から施行し、第八条の規定は、この規則の施行の日以後に、一般競争入札の公告、指名競争入札の指名又は随意契約の締結を行う公共工事等について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に知事により公共工事等からの暴力団の排除に係る措置を受けているものは、この規則の規定により入札参加除外者又は指定構成員共同企業体若しくは誓約書違反者の指定を受けたものとみなす。

(令和三年規則第一三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則の様式により提出されている誓約書は、改正後の大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(令3規則138・一部改正)

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(令3規則138・一部改正)

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大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則

令和2年3月31日 規則第61号

(令和4年1月1日施行)