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更新日:2024年5月23日

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暴力団の不当介入に係る報告について

大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58条)第12条の規定の趣旨に基づき、大阪府の公共工事等において、暴力団を利することのないよう、元請負人及び下請負人等が、暴力団員又は暴力団密接関係者等による不当介入を受けたときは、速やかに大阪府に報告してください。

1.概要

大阪府の公共工事等(建設工事、委託役務、物品購入等)において、元請負人及び下請負人等が暴力団又は暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合、元請負人及び下請負人等は

  • (1)発注者(府)への報告
  • (2)管轄警察署への報告を行ってください。

2.制度の目的

元請負人及び下請負人等が不当介入を受けたときに、府及び警察と連携を図り、公共工事等への暴力団及び暴力団密接関係者等の不当介入の排除及び未然防止を行うことを目的としています。

3.暴力団及び暴力団密接関係者とは

  • (1)暴力団員及び暴力団密接関係者
  • (2)社会運動標榜ゴロ、政治活社会運動標榜ゴロその他暴力的な要求又は法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人

4.不当介入とは

  • (1)作業員の安全管理、資材の保管状況、警備員の交通規制等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
  • (2)迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等、名目の如何を問わず、不当な金銭の支払いを要求する行為
  • (3)労働者の雇用、下請工事の参入、特定資材の納入受入れ、物品の購入及び自動販売機の設置等を不当に要求する行為
  • (4)不当な手段又は方法による面談を要求する行為

5.報告の方法

不当介入等報告書(ワード:22KB)を発注者(府)及び管轄警察署に提出してください。

6.報告を怠った場合

大阪府は、正当な理由がなく報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をします。また、勧告に従わなかったとき、その旨を公表することがあります。

関係規定

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