一定の規模以上の土地の形質を変更するとき

更新日:2024年1月10日

 3,000平方メートル以上(※1)の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質の変更者は、形質の変更に着手する30日前までに、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第4条第1項に基づく形質変更届出書を提出するとともに、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第81条の5第1項に基づき当該土地の管理有害物質についての使用履歴等について調査し、その結果を報告する必要があります(※2)。
 その結果、形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合、法第4条第3項に基づき、土地の所有者等は土壌汚染状況調査の実施について命令されることになります。
 命令を受けた土地の所有者等は、指定調査機関(※3)に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。
 また、ダイオキシン類による汚染のおそれがあると認められた場合、土地の所有者等は条例第81条の5第2項に基づき指定調査機関にダイオキシン類についての土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を報告する必要があります。

※1 有害物質使用特定施設が稼働中の工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の形質変更時に届出必要。
    有害物質使用届出施設又はダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設が稼働中の工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の
    形質変更時に条例第81条の6第1項に基づく報告必要。⇒詳しくは「大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の6に係る届出について」を参照。
    有害物質使用特定施設等が廃止され、土壌汚染状況調査が猶予されている工場等の敷地においては、900平方メートル以上の土地の形質変更時に
   届出必要。⇒詳しくは「有害物質使用特定施設等を廃止したとき」を参照。
※2 あらかじめ土壌汚染状況調査を実施して、法第4条第1項に基づく形質変更届出書提出時に法第4条第2項に基づく調査結果報告書として調査結果を
   同時に提出することも可能。
※3 指定調査機関とは法に基づく調査を実施するために国等により指定された機関。指定調査機関一覧はこちら(外部サイト)

土地の形質の変更とは

 届出の対象となる土地の形質の変更とは、以下の行為を除く「土地の形状を変更する行為全般」をいいます。届出の対象外となる事例

・軽易な行為で次のいずれにも該当しない行為
 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
 ロ 土壌の飛散又は流出に伴う土地の形質の変更を行うこと
 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること
・農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
・林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しない行為
・鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
・非常災害のために必要な応急措置として行う行為
・すべて盛土の工事
・大阪府により、汚染がないことが認められる土地として指定された土地の形質の変更

【土地の形質変更の面積の考え方】
 土地の形質変更の面積とは、敷地の面積ではなく、形質の変更部分の合計面積を意味します。また、「形質の変更」には、アスファルト等による舗装、舗装を剥がす工事や、水道・ガス等の埋設管工事も含まれます。
 形質変更範囲は飛び地であっても、一連の形質変更行為であれば、面積は合算します。形質変更行為が一連であるかどうかは、同一の事業や目的のもとで行われるものであるか否か、個別の行為の時間的接近性、実施主体等を総合的に見て判断します。

土地の形質変更の面積の考え方の例

土地の形質の変更者とは

 土地の形質の変更者とは、その施行に関する計画の内容を決定する者であり、土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的にはその施行に関する計画の内容を決定する発注者が該当します。

届出の流れについて

【調査結果を同時に提出する場合】
・法第4条第1項の届出(条例第81条の5第1項の報告書を添えて) ※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
・法第4条第2項の報告書(ダイオキシン類の調査結果は条例第81条の5第2項の報告書)
を提出
   ↓
 書類審査 → (基準超過なしの場合)工事着手可能
   ↓
(基準超過ありの場合)
 区域指定
 ※区域指定された土地の形質変更等における手続き等についてはこちら

【調査結果を同時に提出しない場合】
法第4条第1項の届出(条例第81条の5第1項の報告書を添えて)を提出 ※形質の変更に着手する30日前までに提出が必要
   ↓
 書類審査 → (形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがないと認められた場合)工事着手可能
   ↓
(形質変更する土地に特定有害物質による汚染のおそれがあると認められた場合)
 土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を命令(特定有害物質についてのみ)
   ↓
 土地の所有者等は指定調査機関に土壌汚染状況調査を依頼
   ↓
 土壌汚染状況調査の結果(法第4条第3項の報告書(ダイオキシン類の結果は条例第81条の5第2項の報告書))を提出
   ↓
 書類審査 → (基準超過なしの場合)工事着手可能
   ↓
(基準超過ありの場合)
 区域指定
 ※区域指定された土地の形質変更等における手続き等についてはこちら

提出書類について

 ●法第4条第1項に基づく土地の形質変更届出 
   様式 [Wordファイル/28KB][PDFファイル/99KB]/記載例 [Wordファイル/43KB][PDFファイル/61KB]
    ※以下の添付書類をつけて提出。

種類留意事項

土地の形質変更場所を示す図面
 敷地内において土地の形質変更(盛土又は掘削)を行う場所を明らかにした平面図、立面図、断面図

・現況図には形質変更が行われる範囲と敷地範囲を示すとともに、正確な土地形状がわかるよう、標高、縮尺、方角、建物等の構造物の位置、隣接地・接する道路との関係、舗装範囲等を図示してください。
・形質現行実施図(施工図等)には、形質変更の方法がわかるよう、掘削部分(舗装の工事も含む)・盛土部分の区別を着色等により示すとともに、掘削する部分の深度を示してください。
・掘削後に埋め戻す場合(地下配管工事等)は、最も深く掘削する時点の形状を示してください。
登記事項証明書等土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
 (土地の形質変更者と土地の所有者等が異なる場合)登記簿謄本など土地の所有者等が所在がわかるもの
・土地の所有者を確認するために必要です。写し可です。
・土地登記事項証明書に記載されている土地の所有者が現在と異なる場合は、現在の土地の所有者がわかる書類を合わせて提出してください。
・なお、土地の形質変更者と土地の所有者が異なる場合は、土地の形質変更者は土地の所有者等に対して、土地の形質変更届出を行うことにより法に基づく対応が必要になる場合があることの説明を行ったことを示す書類(参考様式[Wordファイル/45KB][PDFファイル/43KB])を添付してください。

●条例第81条の5第1項に基づく土地の利用履歴等報告書 
   様式 [Wordファイル/44KB][PDFファイル/115KB]/記載例 [Wordファイル/67KB][PDFファイル/109KB]
   ※以下の添付資料をつけて提出。(上記法第4条の添付書類と同様のものは共通で1部で可能。)

種類留意事項
必須資料位置図対象となる土地を明示してください。
敷地平面図(現況図、形質変更実施図)
形質変更断面図、立体図等
・現況図には形質変更が行われる範囲と敷地範囲を示すとともに、正確な土地形状がわかるよう、標高、縮尺、方角、建物等の構造物の位置、隣接地・接する道路との関係、舗装範囲等を図示してください。
・形質変更実施図(施工図等)には、形質変更の方法がわかるよう、掘削部分(舗装工事を含む)・盛土部分の区別を着色等により示すとともに、掘削する部分の深度を示し、必要に応じて断面図を添付してください。
・掘削後に埋め戻す場合(地下配管工事等)は、最も深く掘削する時点の形状を示してください。
土地登記事項証明書等土地の所有者等の所在が明らかとなる書面・土地所有者を確認するために必要です。写し可です。
・土地登記事項証明書に記載されている土地の所有者が現在と異なる場合は、現在の土地の所有者がわかる書類を合わせて提出してください。
・なお、土地の形質変更者と土地の所有者が異なる場合は、土地の形質変更者は土地の所有者等に対して、土地の形質変更届出を行うことにより法に基づく対応が必要になる場合があることの説明を行ったことを示す書類(参考様式[Wordファイル/45KB][PDFファイル/43KB])を添付してください。
公図・報告の対象となる土地を明示してください。
・必要に応じて、土地の実測平面図に地番ごとの土地の範囲を記載した図面を併せて添付してください。
利用履歴の根拠として必要な資料を添付

土地の閉鎖登記簿謄本
建物登記簿謄本

・山林や農地などの土地利用、過去に土地や建物を所有していた事業者名称の根拠等として添付してください。
・地目は土地の利用実態と異なる可能性があるため、土地利用の根拠資料としては地図や航空写真等と併せて添付してください。
商業登記簿謄本(法人登記事項証明書)
大阪府工場便覧、社報等
・工場・事業場の業種を特定するために添付してください。
・大阪府工場便覧は大阪府立中央図書館・中之島図書館にて閲覧できます。
過去の国土地理院の地図
過去の住宅地図
・工場の有無、山林や農地等の土地利用の根拠資料として添付してください。
・大阪府内の住宅地図は概ね昭和30年代以降のものが大阪府立中央図書館・中之島図書館にて閲覧できます。
過去の航空写真
現況写真
・工場の有無、山林や農地等の土地利用の根拠資料として添付してください。
・航空写真は概ね昭和20年代以降のものが国土地理院又は国土交通省のホームページにて閲覧できます。
・現地調査を行った場合は調査者、調査日、写真撮影位置がわかる資料としてください。
・昭和52年以降に竣工した公有水面埋立地の場合、埋立着手が昭和52年3月14日の前か後かについてわかる資料を添付してください。
工場敷地配置図、排水経路図、配管図等・有害物質を使用等する施設の有無がわかるものとしてください。
・焼却炉については、事業場敷地内における設置場所、及びその周囲の地表の舗装状態がわかるものとしてください。
工場に関する各種届出書、許可申請書等水質汚濁防止法、下水道法、条例の公害関係届出施設等の設置届出書、その他有害物質の使用に係る法令関係手続の書類の写しを添付してください。
関係者の聞き取り調査票

参考様式 [Wordファイル/39KB][PDFファイル/34KB]/記載例 [Wordファイル/55KB][PDFファイル/39KB]

各種調査結果

(例)
・過去の土壌汚染調査結果
・廃棄物の内容等(廃棄物処理法に基づく廃棄物が地下にある土地の指定台帳により確認可能)、及び含まれている管理優雅物質の調査
・埋立土砂、造成用搬入土の汚染状況の調査結果及び埋立施工記録等
・当該地域における自然由来途上汚染の調査結果、及び地質調査結果(自然由来汚染のある地質の分布状況を示すもの)  等

その他必要な書類上記の資料のほか、土壌汚染のおそれの有無を判断するにあたり必要と考えられる資料を適宜添付してください。

●法第4条第2項・第3項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書 
   様式 [Wordファイル/29KB][PDFファイル/111KB]/記載例 [Wordファイル/43KB][PDFファイル/71KB]
    ※指定調査機関が作成した土壌汚染状況調査結果を添付して提出。
    ※法第4条第2項に基づき報告書を提出する場合で、土地の形質変更者が土地の所有者等と異なる場合は、土地の所有者等全員に
     書面による同意を得る必要があり、その同意書(参考様式 [Wordファイル/41KB][PDFファイル/42KB])の写しを添付して提出
     してください。なお、同意書(参考様式)については、自署の場合は同意印不要とし、自署でない場合は、同意印の押印若しくは
     土地の所有者等との問題が発生した場合に土地の形質変更実施者が全て責任をもって対処することを申し出る書面を添付して
     ください。

●条例第81条の5第2項に基づく土壌汚染状況調査結果報告書 
   様式 [Wordファイル/35KB][PDFファイル/106KB]/記載例 [Wordファイル/43KB][PDFファイル/53KB]
    ※指定調査機関が作成した土壌汚染状況調査結果を添付して提出。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

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