大阪府における特別地域加算・中山間地域等の加算対象地域

更新日:2022年10月19日

大阪府における特別地域加算・中山間地域等の加算対象地域について掲載します(令和4年4月1日時点)

特別地域加算

厚生労働大臣が定める地域(平成24年3月13日厚生労働省告示第120号)は以下のとおりで、大阪府内では、この加算に該当する地域はありません。

一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第三号に規定する離島
六 厚生労働大臣が別に定めるもの(特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域)

中山間地域等における小規模事業所加算

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)は以下の通りで、大阪府内では、特定農山村地域として千早赤阪村(全域)、能勢町(旧西能勢村、旧田尻村、旧東郷村の地域)、太子町(旧山田村の地域)が、過疎地域として千早赤阪村全域、岬町全域、能勢町全域、豊能町全域が該当します。

イ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ハ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
ホ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

中山間地域等訪問加算

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)は以下の通りで、大阪府内では、特定農山村地域として千早赤阪村(全域)、能勢町(旧西能勢村、旧田尻村、旧東郷村の地域)、太子町(旧山田村の地域)が、過疎地域として千早赤阪村全域、岬町全域、能勢町全域、豊能町全域が該当します。

イ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ホ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
ト 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
リ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
ヌ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第三号に規定する離島

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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