平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション等事業については、保健医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。また、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所における短期入所療養介護等事業についても、同じく指定を受けたものとしてみなされることとなりました。
しかしながら、みなし指定事業であっても、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号。以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たしかつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を大阪府に提出していただく必要があります。なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業等をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により、必ず期日までにお願いします。
(1)提出方法:郵送(下記あて)
〒540−8570(府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ指定担当あて
(2)提出期限:1.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
○算定開始月の前月15日
2.短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
○事業開始月の前月末日
※新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえない場合は、コードは空白で届出してください。
必要書類 | |
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1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) |
2 | 付表7 ※2単位以上ある場合は付表7別紙 |
3 | 居宅サービス基準等に関する確認書 |
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション) |
5 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防通所リハビリテーション) |
6 | 平面図 |
※様式のダウンロードについてはこちら
※大阪府からの各種照会やお知らせ等をメールにて送付しますので、メールアドレスの登録用紙も併せて提出してください。
メールアドレス登録用紙のダウンロードについてはこちら
必要書類 | |
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1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) |
2 | 付表9 |
3 | 医療法に基づく病院・診療所の開設許可証及び開設許可申請書の写し |
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(短期入所療養介護) |
5 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防短期入所療養介護) |
6 | 平面図 |
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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