変更事項により、提出方法・提出書類・締切等が異なりますので、ご注意ください。
■ 原則、変更日から10日以内
事前審査は変更日の2ヶ月前の月末までにお手続きください。
(例:4月1日変更の場合、2月末までに事前審査を提出。そして3月15日までに変更届一式をメール等で提出)
事前審査専用ページ ➡ 事業所移転・従たる事業所の追加 共同生活援助「住居追加」
■ 給付費の算定(加算)に関する届出 ➡ 締切 [Word] [PDF]
増額(加算)の場合:前月15日締切(翌月1日適用) 減額(減算)の場合:事実発生後、速やかにご提出ください。
郵送またはメール(一部除く)
提出期限 : (郵送の場合)提出期限日当日の消印有効 (メールの場合)提出期限日当日の23時59分までの到着(受信)分
居宅介護 重度訪問 同行援護 行動援護 [Wordファイル/79KB]
生活介護 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 B型 療養介護 重度障害者等包括支援 [Word]
短期入所 [Word]
共同生活援助 [Word]
障害者支援施設 [Word]
一般相談 [Word]
1 連絡票 [Word]
2 変更届 [Excel] [PDF]
3 変更届(処遇改善加算計画書用) [Excel] [PDF]
4 別紙(同一法人において指定を受けている事業等について) [Excel] [PDF]
5 遅延理由書(変更日より3か月を超えた場合に提出) [Word]
6 行政書士の代理提出の場合委任状も提出してください。
■その他の様式 こちらからダウンロード
■加算の様式 こちらからダウンロード
〇 「誓約書(総合支援法第36条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書)」や「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」に代表者印の押印又は代表者の署名を求めておりましたが、記名へ取り扱いを変更しました。
〇 令和3年10月より、これまでの事業所移転等の事前協議が、インターネットでの事前審査に変わりましたのでお知らせいたします。
共同生活援助の住居追加の事前審査は別のページとし、こちらからになります。
また事前審査(旧称事前協議)の提出締切を変更日から2か月前の月末と明確化しましたので、締切にご注意ください。
〒540-8570 (住所不要)
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
※お手数ですが、封筒等の表紙に「変更届在中」とご記載願います。
代表:06-6941-0351
内線:2449 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
指定に関するお問い合わせ専用アドレス:shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ※メールによる届出はこちら
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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