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更新日:2024年6月5日

ページID:23502

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基本報酬について

こちらは大阪府所管(守口市・門真市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・摂津市・四條畷市・交野市・島本町)の事業所向けページです。

令和6年度の基本報酬につきましては、「令和6年度報酬改定に関する届出」より、届出を行ってください。

基本報酬に関する提出書類・留意事項等

新規申請・区分見直しの際に、サービス別(下記1から5)に届出書類の提出が必要です。
届出時は下記の「厚生労働省資料」等を必ずご確認ください。

1.就労継続支援A型(評価点区分)

新規指定の就労継続支援A型事業所において初年度(4月指定)は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定し、

年度途中(5月から3月指定)に指定された事業所については、初年度及び2年度目は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、

基本報酬を算定する。

2.就労継続支援B型(平均工賃月額区分)

工賃引上げ計画シート(エクセル:23KB)(新規指定時に提出要)≫留意点(ワード:18KB)留意点(PDF:531KB)
自立支援課就労・IT支援グループにも同時に提出が必要です。ご不明な点等のお問い合わせは下記へお願い致します。
提出先:大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課就労・IT支援グループ(代表06-6941-0351(内線2465,2466))
記入等お問い合わせ先:一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構(06-6949-3551)

新規指定の就労継続支援B型事業所等において初年度の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。

年度途中(5月から3月)に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、

基本報酬を算定する。

ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6月間における平均工賃月額に応じ、

基本報酬を算定することができる。

就労継続支援B型に関するお知らせ

3.就労移行支援(就労定着率区分)

4.就労定着支援(就労定着率区分)

就労定着に関する過去のお知らせ

5.一般相談支援(施設区分)

≪令和5年度≫基本報酬の見直しについて【受付終了】

基本報酬区分や加算区分については、前年度(令和4年度)利用実績等の算定要件により、当該年度(令和5年度)の基本報酬区分や
加算区分を判定することとされています。
下記「お知らせ」をご確認のうえ、令和5年度の基本報酬区分や加算区分を判定し、各区分に変更が生じる場合のみ、届出が必要です。

お知らせ(基本報酬及び各種加算の見直しについて)(ワード:33KB)【大阪府通知】

  • 提出期限令和5年4月23日(日曜日)24時【受付終了】
    ※上記の期限までの提出分は令和4年4月1日適用が可能です。(上記お知らせに掲載する区分・加算のみ)
    他の加算の新規算定等は、通常通り、算定開始日の前月15日です。(変更はありません。)
  • 提出方法メール
    (メール件名・本文など、詳細については上記「お知らせ」をご確認ください。)
  • 提出先todoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp
    (届出専用アドレスです。お問い合わせ等は大阪府/指定に関する全ての申請・届出方法について
  • 提出書類上記「お知らせ」を確認してください。
    提出書類は下記「1から5」よりダウンロードしてください。(【提出書類】)
    ※令和4年度(前年度)利用実績の見直しの結果、基本報酬区分や加算区分に変更がある場合のみ、届出が必要です。

過去のお知らせ

サービスを横断している過去のお知らせを掲載しています。

(就A・就B共通)就労継続支援A型・B型基本報酬の算定見直しについて(PDF:376KB)(参考)

厚生労働省からの過去のお知らせ

大阪府からの過去のお知らせ

お問い合わせ

〒540-8570
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課
指定・指導グループ指定担当
代表:06-6941-0351
内線:4520(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)

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