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更新日:2017年7月24日

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障がい福祉サービス事業者の事業廃止(休止・再開・辞退届)について

提出方法

郵送(郵送先はページ下部を参照)

提出書類(届出別の必要書類は下記A・B・C・D参照)

A.廃止届

≪提出期限≫廃止日の1か月前【消印有効】(例:7月31日に廃止の場合、6月30日【消印有効】までに提出)

≪提出書類≫

  1. 連絡票
  2. 廃止届出書(様式第3号)
  3. 廃止届(様式第33号)
  4. 指定書の原本
    ※紛失した場合は紛失理由書(ワード:22KB)を添付してください。
  5. 利用者一覧表(参考様式1)
  6. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は利用者署名のある原本を提出してください。
  7. 業務管理体制変更届出書(様式第12号(ワード:15KB) 様式第12号(PDF:71KB)
    業務管理体制変更届出書に関するお問い合わせ先:06-6941-0351 内線2482(指導担当)
    (所管の行政機関(業務管理体制届出書を提出した行政機関)へ提出してください。(所管の行政機関はこちら))

≪注意事項≫届出日時点で利用者(契約者)がいない場合、1・2・3・4・7のみ提出してください。(5・6は不要です。)

B.休止届

≪提出期限≫休止日の1か月前【消印有効】(例:4月1日から休止の場合、3月1日【消印有効】までに提出)

≪提出書類≫

  1. 連絡票
  2. 休止届出書(様式第3号)
  3. 休止届(様式第33号)
  4. 指定書の写し
  5. 利用者一覧表(参考様式1)
  6. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
    ※参考様式2は利用者署名のある原本を提出してください。
  7. 事業再開に向けて取り組み状況を記載した書類
    ※参考:事業再開に向けての取組状況について(ワード:18KB)(A4任意様式でも可)

≪注意事項≫休止期間は6か月以内です。6か月を超えた場合は廃止となりますので、予めご留意ください。
(廃止後に、事業を再開する場合は、新たに新規指定申請が必要です。)

C.再開届

≪提出期限≫事業再開してから10日以内

≪提出書類≫

  1. 連絡票
  2. 再開届出書(様式第3号)
  3. 指定書の写し
  4. 付表
  5. 組織体制図
  6. 勤務形態一覧表
  7. 従業者の資格証の写し(新たに就任する従業者がいる場合)
  8. 運営規程

※上記4・5・6・8は新規指定関係様式のページからダウンロードしてください。
※再開時に従前より人員等が変わっている場合などは、変更届の提出が必要です。

D.辞退届

≪提出期限≫廃止日の3か月前まで
(※辞退届とは、障がい者支援施設・障がい児入所施設に限定された廃止届です。)

≪提出書類≫

  1. 連絡票
  2. 辞退届出書(エクセル:35KB) 辞退届出書(PDF:88KB)
  3. 指定書の原本
  4. 利用者一覧表(参考様式1)
  5. 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)

指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができる(障がい者総合支援法第47条より)。
なお、大阪府所管外の辞退届は当該市町村にお問い合わせください(大阪府福祉行政事務特例条例十条の十)。

重要なお知らせ

厚生労働省より下記について周知依頼がありましたので、必ずお読みください(平成29年7月28日付厚生労働省)。
「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について」(PDF:168KB)

≪参考≫障がい者総合支援法(外部サイトへリンク) 指定障がい福祉サービス等事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届け出について

「事業者の責務」の徹底

上記厚生労働省の留意事項において、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉
サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス
事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と事業者の責務が規定されました。

上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、
業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください

郵送先・問い合わせ先

〒540-8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
※封筒表面には「廃止届在中」と記載してください。(業務管理体制変更届のみの場合、「業務管理体制変更届出在中」などと記載してください。)
代表:06-6941-0351 内線:4520(業務管理体制以外)
内線:2482(業務管理体制について)
(電話受付時間:平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時))

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