浄化槽の設置場所 | 令和5年10月1日から | 令和5年9月30日まで |
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泉佐野市 | 泉佐野市 生活産業部 環境衛生課 〒598-8550 大阪府泉佐野市市場東1丁目1番1号 電話番号:072-463-1212(代表) | 大阪府泉佐野保健所衛生課 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583−1 電話番号:072-462-7982 |
泉南市 | 大阪府泉佐野保健所衛生課 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583−1 電話番号:072-462-7982 | |
熊取町 | ||
田尻町 | ||
岬町 | ||
阪南市 | 阪南市 市民部 生活環境課 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 電話:072-489-4514 ※平成24年に権限移譲されました。 |
浄化槽は、微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。
※設置者または管理者の方は、浄化槽を適切に管理するよう浄化槽法で定められています。
浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。業者に委託される場合は、大阪府で登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
大阪府浄化槽保守点検業登録業者をお探しの方 →→→ 浄化槽保守点検業登録業者名簿についてへ
大阪府浄化槽保守点検業登録業者に関するお問い合わせ先
大阪府泉佐野保健所衛生課 電話番号:072-462-7982
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。浄化槽法では年1回以上の清掃が義務付けられています(全ばっ気方式については年2回以上の清掃が必要です)。
※清掃は市町の許可業者に委託してください。
泉南市 | 072-483-9871 | 泉南市ホームページ(外部サイト) |
熊取町 | 072-452-6097 | |
田尻町 | 072-466-1000(代表) | |
岬町 | 072-492-2714 | 岬町ホームページ(外部サイト) |
浄化槽の設置者または管理者は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が十分に発揮されているかどうか確認するため、大阪府知事の指定する検査機関の検査を年1回受けることが浄化槽法で義務付けられています。
定期検査のお申し込み先
大阪府知事の指定する検査機関: 一般社団法人大阪府環境水質指導協会
浄化槽法 法定検査について(外部サイト) 電話番号:072-257-3531
保守点検及び清掃の記録は、3年間保管する義務があります。
浄化槽の維持管理に関するお問い合わせ先
大阪府泉佐野保健所衛生課 電話番号:072-462-7982
このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課
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