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浄化槽設置届出
案内番号:0000-0474
実施案内
既存建築物に浄化槽を新設する場合、又は既存浄化槽から新設浄化槽に入れ替える場合は、浄化槽法第5条による届出が必要です。
(届出書の提出先)
設置場所が、大阪市内、豊中市内、堺市内、東大阪市内、吹田市内、高槻市内、守口市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、茨木市内、岸和田市内、箕面市内、門真市内、池田市内、和泉市内又は羽曳野市内の場合は、当該市の担当窓口になります。
上記以外の場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループが担当窓口になります。
問合せ窓口
都市整備部_住宅建築局建築環境課_建築環境・設備グループ
電話番号:06-6210-9725
FAX番号:06-6210-9714
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16_大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階