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更新日:2026年3月10日

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興行場・公衆浴場(泉佐野保健所)

興行場・公衆浴場

所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

興行場

新規営業をお考えの方は、大阪府知事の許可が必要です。
許可を受けるための基準として、施設の構造や照明等に関する基準があります。

各種様式等については、「申請・届出等のご案内」のページ

公衆浴場

新規営業をお考えの方は、大阪府知事の許可が必要です。
許可を受けるための基準として、施設の構造や使用する水についての基準があります。

各種様式等については、「申請・届出等のご案内」のページ

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