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更新日:2024年5月28日

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理容所・美容所・クリーニング所 (泉佐野保健所)

所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

理容所・美容所・クリーニング所

理容所・美容所

  1. 開設届等について-新規開設をお考えの方は保健所長に開設届を提出し、検査を受けなければなりません。
    • 各種申請様式等 
      理容所の各種申請様式はこちら
      美容所の各種申請様式はこちら
    • 開設にあたって必要な書類、構造設備、開設届出の記入例は以下をご覧ください。
      理容所を開設される方へ(ワード:304KB)(Wordファイル、311KB)
      美容所を開設される方へ(ワード:306KB)(Wordファイル、313KB)
    • まつ毛エクステンションを行う場合は、美容所の開設届が必要で、施術者は美容師に限られます。
    • 眉の脱毛やアイブロウは美容行為に該当する場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
    • 複数名の理容師・美容師が従事する場合は、施設ごとに専任の管理理容師・管理美容師が必要となります。
    • 個人営業と法人営業の切り換え、店舗の移転の際には新規の開設届出が必要となります。
    • 理容師・美容師を雇用した場合や法人代表者が変更となった場合、構造設備に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
    • 店舗の増築、改築の際には新規の開設届出が必要となる場合があります。
    • 営業を終了した際は廃止の届出が必要です。
  2. 免許証の変更・再交付、管理理容師・管理美容師講習については以下のページをご確認ください。
  3. 関連情報

クリーニング所

  1. 開設届等について-新規開設をお考えの方は保健所長に開設届を提出し、検査を受けなければなりません。
    • 各種申請様式等 
      クリーニング所の各種申請様式はこちら
      無店舗取次店の各種申請様式はこちら
    • 洗たくを行うクリーニング所には、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
    • 店舗を持たず車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店といいます。)についても、保健所への届出が必要です。
    • クリーニング師を雇用した場合や法人代表者が変更となった場合、構造設備に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。
    • 営業を終了した際は廃止の届出が必要です。
  2. クリーニング師の資格については以下のページをご確認ください。

理容所・美容所・クリーニング所に関するお問い合わせ先

大阪府泉佐野保健所 生活衛生室 衛生課 電話:072-462-7982 ファックス:072-464-9680

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