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旅館業(泉佐野保健所)
所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
旅館業
宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。
自宅の建物や空き家、マンションの空室などを活用する場合であっても、インターネット等を介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者は、許可等を取得する必要があります。
いわゆる民泊の営業をお考えの方へ
一般に民泊と呼ばれるものには、「旅館業法における簡易宿所営業施設(簡宿民泊)」、「国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業施設(特区民泊)」、「住宅宿泊事業法における届出施設(新法民泊)」によるものの3種類存在します。
制度によっては、立地規制や営業日数の制限がありますのでご注意ください。
3つの制度の比較表(ワード:29KB)3つの制度の比較表(PDF:473KB)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること
旅館業・特区民泊・新法民泊の許可・届出施設の一覧について
お問い合せ先(各制度によって異なります)
泉佐野保健所生活衛生室衛生課(電話072-462-7982)
- 旅館業に関すること
健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ(電話06-6944-9910)
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること
- 住宅宿泊事業(新法民泊)に関すること
旅館業許可申請にあたって
- 新規営業をお考えの方は、大阪府知事の許可が必要です。
- 旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。それぞれ許可の取得に必要な条件が異なります。
- 事前相談の際には、図面類を持参のほか、用途地域を市町にご確認の上、来所ください。
(住居専用地域や工業専用地域、工業地域、市街化調整区域など旅館業施設が立地できない地域があります。) - 各種様式等は保健所窓口にて配布しているほか、インターネットからダウンロードすることもできます。
旅館業営業許可申請書の様式
現在営業中の方へのお知らせ
- 宿泊者名簿の記載事項について
法令等の定めにより宿泊者名簿を備え付け、管理しなければなりません。 - 外国人等観光客向け宿泊マナー啓発コンテンツについて
外国人観光客が、府内で衛生的で快適に過ごすために宿泊施設等におけるルールや宿泊者マナーを知ってもらえるよう、宿泊マナーを啓発する動画等を作成しています。 - 宿泊を拒む場合の対応について
【変更手続きについて】 - 営業者の情報(代表取締役や法人本店所在地、社名ほか)、施設名などに変更がある場合は、変更届出が必要です。変更する内容によって、添付書類が変わりますので、保健所までお問い合わせください。
- 構造設備の変更(客室の増築、共同浴場の設置など)や定員の変更、営業者の変更(事業譲渡や売却など)がある場合は、事前に相談をお願いします。(新規の許可取得や事前承認が必要となる場合があります。)
【共同浴場の管理について】 - レジオネラ症とは
- レジオネラ症発生防止対策について
- レジオネラ症患者の発生を防止するために
- レジオネラ症に関する質問
旅館業における共同浴場でのレジオネラ症発生防止対策について、関係する情報を掲載しています。 - 個室サウナにおいて発生した死亡事例を受けた注意喚起について
個室サウナにおいて発生した死亡事例を受けて、サウナ利用時に気をつけていただきたいポイントを掲載しています。 - 入浴着の着用、オストメイト(人工肛門・人工膀胱のある人たち)の入浴への理解について
旅館の共同浴場での入浴着の着用、オストメイトの入浴への理解について、説明しています。 - 男女の混浴制限年齢について
男女の混浴制限年齢の改正内容について、説明しています。