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更新日:2026年3月10日

ページID:32473

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旅館業(泉佐野保健所)

所管地域:泉佐野市以南(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)

旅館業

宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。
自宅の建物や空き家、マンションの空室などを活用する場合であっても、インターネット等を介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者は、許可等を取得する必要があります。

いわゆる民泊の営業をお考えの方へ


一般に民泊と呼ばれるものには、「旅館業法における簡易宿所営業施設(簡宿民泊)」、「国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業施設(特区民泊)」、「住宅宿泊事業法における届出施設(新法民泊)」によるものの3種類存在します。
制度によっては、立地規制や営業日数の制限がありますのでご注意ください。

3つの制度の比較表(ワード:29KB)3つの制度の比較表(PDF:473KB)

いわゆる民泊サービスについて

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること

住宅宿泊事業法(新法民泊)に関すること

旅館業・特区民泊・新法民泊の許可・届出施設の一覧について

許可・届出施設の一覧

お問い合せ先(各制度によって異なります)

泉佐野保健所生活衛生室衛生課(電話072-462-7982)

  • 旅館業に関すること

健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ(電話06-6944-9910)

  • 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関すること
  • 住宅宿泊事業(新法民泊)に関すること

旅館業許可申請にあたって

  • 新規営業をお考えの方は、大阪府知事の許可が必要です。
  • 旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。それぞれ許可の取得に必要な条件が異なります。
  • 事前相談の際には、図面類を持参のほか、用途地域を市町にご確認の上、来所ください。
    (住居専用地域や工業専用地域、工業地域、市街化調整区域など旅館業施設が立地できない地域があります。)
  • 各種様式等は保健所窓口にて配布しているほか、インターネットからダウンロードすることもできます。
    旅館業営業許可申請書の様式

現在営業中の方へのお知らせ

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