畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

更新日:2022年8月3日

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

 「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下、「法」という。)」が令和4年4月1日に施行されました。本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下、「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

 本法律に基づき建築された畜舎等は、建築基準法と比べ構造強度等一部緩和されることから、建築工事費の削減等が期待されます。しかし、畜舎等の安全性を確保するために、住居利用は不可等、利用方法に制限が加わる場合や関連法令違反を犯した際には畜舎等の使用停止を命ずる場合があることに加え、認定畜舎等の利用状況の定期的な報告等が必要です。

 畜舎等の建築等を予定されている方は、まずは従来の建築基準法か、または本法律のどちらに基づいて建築を行うのかについて、設計を依頼する建築士によく相談してください。また、申請内容により、その関係法令の所管である市町村、府の他部局への確認が必要になる場合がありますので、手続きをスムーズに進めるためにも事前に動物愛護畜産課までご相談ください。  

【農林水産省】畜舎特例法チラシ [PDFファイル/832KB]

【農林水産省】畜舎等の建築等について(外部サイト)

大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例関する法律施行細則 [PDFファイル/1.31MB] 

 大阪府では、畜舎建築利用計画の認定に必要な事項を定めるため、「大阪府畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年3月30日大阪府規則第44号)」を公付しました。

1.申請方法及び様式

 大阪府ピピっとネットの申請・届出等のご案内よりご確認ください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

2.手数料

 畜舎建築利用計画等に係る認定事務の手数料は不要です。

 

3.認定後

認定事項の公表

 畜舎建築利用計画を認定した場合は、法第3条第6項の規定に基づき、このホームページ上に掲載します。

 

畜舎建築利用計画に係る利用状況の報告

 令和4年度から起算して5年度毎の年度の4月1日から12月25日までのいずれかの日までに利用状況定期報告書を提出してください。(細則第7条)

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

4.問合せ窓口

大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618

FAX番号 06-6613-6276

 

 

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

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