飼育施設診療施設(動物病院)の届出について

更新日:2023年12月7日

大阪府内(大阪市を除く)で飼育動物診療施設を開設される場合は、飼育動物診療施設の届出が必要です。
また、勤務獣医師や構造設備等に変更があった場合も変更届を出す必要があります。
上記届出についての詳細な案内はこちらをご覧ください(ピピっとネット)

      こんな場合に開設届や変更届が必要になります。 [Wordファイル/60KB]  
      こんな場合に開設届や変更届が必要になります。 [PDFファイル/64KB]
 

※大阪市内に開設している、もしくは開設予定の方へ
    平成22年4月1日から開設届(廃止・休止・事項変更届)の受付場所が変わります。
     受付場所 : 大阪市動物愛護相談室
     所在地   :  大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 (最寄駅は地下鉄「今里駅」)
     電話    : 06−6978−7710
     大阪市動物愛護相談室(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 

<お知らせ>

獣医療広告制限
   令和6年4月1日から獣医療に関する広告制限が変わります。
   農水省HP: 獣医療広告制限見直しについて(外部サイト)
      通知:「獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(5消安第4052号 令和5年10月13日)
          ※施行は令和6年4月1日
            通知文 [PDFファイル/158KB]   /    令和5年農林水産省令第52号 [PDFファイル/82KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

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