様式ダウンロード(指定関係書類)

更新日:2023年11月15日

  ◆ 申請・届出書類に関する「押印義務の見直し」について (実務経験証明書以外は押印不要)
  ◆ 変更届出書(様式第3号)はこちら ⇒ 各種手続きについて(変更届のご案内ページ)
  ◆ 新規申請・サービス追加の事前協議についてはこちら ⇒ 障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫

 新規指定関係書類 (変更届関係書類も含む)

  新規申請時の事前協議」(大阪府行政オンラインシステム)にアップロードが必要な書類(本申請協議にも必要)
  「〇本申請協議(郵送)に必要な書類
  「△該当する場合のみ必要な書類

  (1) 指定申請書や付表など

  (2) 人員基準関係

   ※ 資格証・研修修了証・実務経験証明書などが「旧姓」での証明の場合、旧姓証明 [Word]を提出してください。

  (3) 設備基準関係

   ・ 住所表記と地番が異なる場合住所表記に関する申立書 [Word]を提出してください。
   ・ 確認書類に申請するサービス名の記載がない場合対象サービスに関する申立書 [Word]を提出してください。

    建物の「建築確認番号」及び「検査番号」はどちらも確認書類の提出が必要です。
     
建築確認番号・検査番号の確認書類が提出できない場合(建築確認・検査を受けていない建物も含む)は、
       1級建築士(又は2級建築士)・施主・所有者等から、建物の安全性を担保する申立書 [Excel]の提出が必要です。

  (4) 運営規程  令和3年度より記載内容が改正されています。改めてダウンロードのうえ、作成をお願い致します。

    ※ 地域生活支援拠点の場合 : (参考)運営規程(地域生活支援拠点等) [Word]

   (5) 運営に関する書類

  (6) 報酬・加算に関する書類

  (7) その他の必要書類

 事業開始後の提出書類について

   ・児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Word]
    →本様式の作成については「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」をご覧ください。 (お問い合わせは指導担当へ

   ・事業開始後1月以内に、社会保険及び労働保険の加入確認書類の写し・税務署に提出した給与支払事務所等の開設届の写し
     提出してください。
 
    →<参考>社会保険への加入手続きはお済みですか?/労働保険への加入はお済みですか? (厚生労働省パンフレット)[PDF]

 申請・届出に関するご相談

  指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。 【※市町村・事業所名の記載をお願いします。】

  ※来庁・対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

 送付先(お問い合わせ先)

 〒540−8570(住所の記載不要)  大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ (指定担当)

  (代表)06-6941-0351 内線2458 (指定担当) ※申請・届出に関すること
  (代表)06-6941-0351 内線2462 (指導担当) ※事業運営に関すること(業務管理体制・重要事項説明・届出不要の加算に関すること)
  ≪電話によるお問い合わせ受付時間≫
   平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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