◆ 申請・届出書類に関する「押印義務の見直し」について (実務経験証明書以外は押印不要)
◆ 変更届出書(様式第3号)はこちら ⇒ 各種手続きについて(変更届のご案内ページ)
◆ 新規申請・サービス追加の事前協議についてはこちら ⇒ 障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫
「★」 新規申請時の「事前協議」(大阪府行政オンラインシステム)にアップロードが必要な書類(本申請協議にも必要)
「〇」 本申請協議(郵送)に必要な書類
「△」 該当する場合のみ必要な書類
(1) 指定申請書や付表など
(2) 人員基準関係
(3) 設備基準関係
※建築確認番号・検査番号の確認書類が提出できない場合(建築確認・検査を受けていない建物も含む)は、
1級建築士(又は2級建築士)・施主・所有者等から、建物の安全性を担保する申立書 [Excel]の提出が必要です。
(4) 運営規程 ※令和3年度より記載内容が改正されています。改めてダウンロードのうえ、作成をお願い致します。
※ 地域生活支援拠点の場合 : (参考)運営規程(地域生活支援拠点等) [Wordファイル/43KB]
(5) 運営に関する書類
(6) 報酬・加算に関する書類
(7) その他の必要書類
・児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Wordファイル/17KB]
→本様式の作成については「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」をご覧ください。 (お問い合わせは指導担当へ)
・事業開始後1月以内に、社会保険及び労働保険の加入確認書類の写し・税務署に提出した給与支払事務所等の開設届の写しを
提出してください。
→<参考>社会保険への加入手続きはお済みですか?/労働保険への加入はお済みですか? (厚生労働省パンフレット)[PDF]
指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。 【※市町村・事業所名の記載をお願いします。】
※来庁・対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
〒540−8570(住所の記載不要) 大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ (指定担当)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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