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更新日:2024年7月10日

ページID:23465

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加算ガイダンスページ≪給付費の算定≫

申請・届出に関する相談は指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。
※メール本文には、所在市町村名・事業所名の記載をお願いします。
※対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、お願い致します。

必要書類

障がい児支援給付費の算定(加算・減算)に関する届出方法や様式などについて掲載します。
各種申請(新規・更新等)・変更届など、全てに共通する書類です。

加算(増額)時に必要な書類について⇒「変更届・変更申請」のページのうち「各種手続きガイド」を参照してください。
減算(減額)時に必要な書類について⇒下記「▲」を参照してください。

【1】共通書類※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。

≪必須≫障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(エクセル:306KB)【令和6年6月改訂版】

【2】加算別の届出書※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。

下記のとおり、届出する加算項目別に、「加算に関する届出書」の提出が必要です。

A.児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算に関する届出書(エクセル:32KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)

B.専門的支援加算・専門的支援実施加算

C.福祉専門職員配置等加算

D.看護職員加配加算(重心事業所)

E.強度行動障害加算体制

強度行動障害加算体制に関する届出書(エクセル:31KB)
※加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)
※提出締切日(算定開始月の前月15日)までに、対象の研修修了証の提出が必要です。

F.送迎加算(重症心身障害児対象・医療的ケア児対象)

G.上記以外の加算別の届出書(延長支援・特別支援など)

通所支援⇒加算に関する届出書【障がい児通所支援】(エクセル:117KB)

入所支援⇒加算に関する届出書【障がい児入所支援】(エクセル:187KB)

減算する場合

現在取得している加算項目について、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合は、「減算」の届出が必要です。

  • 従業者の退職や交代、勤務時間の減少等により、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
    上記【1】【2】及び、「運営規程(職員の職種・員数)」の変更に伴う必要書類一式(各種手続きガイドを参照してください。)
  • 従業者の退職や交代、勤務時間の変更がなく、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
    上記【1】【2】及び、変更届連絡票

提出期限・提出方法について

指定に関する全ての申請・届出については【郵送】により受付します。(令和2年9月開始)

  • 増額⤴(新たに加算を取得する場合・取得済の加算区分を上げる場合(加算区分2→加算区分1 等))
    算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出(※)(15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
    ※前月15日【消印有効】までに、算定要件を満たしているか書類審査を行い、受付を完了する必要があります。
  • 減額⤵(取得済の加算を取りやめる場合・取得済の加算区分を下げる場合(加算区分2→加算区分3等))
    事実発生後、速やかに届出(※)

算定している加算項目について、算定要件を満たさなくなったり、算定区分が変更となる場合も、その都度の届出が必要です。
加算・減算の届出及び受付が完了していないにも関わらず、大阪府への届出と相違する給付費の算定(国保連への請求)をした場合は、当該算定項目だけでなく事業所実績全体の請求が受付不可・後日に再請求や給付費の返還などの手続きをとっていただきます。

所定単位数

報酬算定構造・サービスコード表(外部サイトへリンク)(Wam NETへリンクします。)

報酬算定に関するお問い合わせ(請求方法やサービスコード)については、大阪府国保連合会へお問い合わせください。

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