◆ 令和3年度より、看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されます。
重症心身障がい児以外の事業所が、医療的ケア児への支援を行う場合 ➡ 医療的ケア児の基本報酬区分の創設について
看護職員加配加算にかかる届出について
- 障がい児通所支援における看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児の事業所)については、各加算区分の対象となる医療的ケア児の
- 前年度の延べ利用人数を用いて、 当該年度の加算区分を判定することとされています。
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- つきましては、当該加算を届け出ている事業所は、下記通知及び別添をご確認のうえ、令和3年度の加算区分を判定し届出をお願いします。
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- なお、令和3年度区分の見直しに関する「医療的ケア児の判定基準スコア」については、令和3年度報酬改定に伴う新判定基準(別紙1)、または、
- 令和2年度までの判定基準(令和3年度からの新判定基準で読み替えたもの(読み替え表))のどちらの基準による判定でも可能です。
- ※ 加算取得からの実績が3ヵ月未満の事業所 : 令和3年4月時点の在籍者(契約者)により判定してください。
- ※ 加算取得からの実績が3ヵ月以上1年未満の事業所 : 直近3ヵ月の在籍者(契約者)により判定してください。
(1) 通知
- 今後、国からの通知等により、本通知の掲載内容を変更し、提出書類の補正・差替え等を求める場合がございますので、
- 予め、ご理解の程、宜しくお願い致します。
厚生労働省からの通知(令和3年3月24日付け) New!!
(2) 届出を要する事業所
現在、「看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児)」の体制を届け出ているすべての事業所
- ※ 加算取得からの実績が3ヵ月未満の事業所 : 令和3年4月時点の在籍者(契約者)により判定してください。
- ※ 加算取得からの実績が3ヵ月以上1年未満の事業所 : 直近3ヵ月の在籍者(契約者)により判定してください。
◆ 令和3年度より、看護職員加配加算(主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されます。
(3) 提出期間
令和3年4月1日から令和3年4月15日(木曜日)【消印有効】
※加算の有無や区分に変更がある場合、適用開始は令和3年4月サービス提供分からの適用とします。(令和3年4月1日(変更日)から適用)
(4) 提出先・提出方法
- 提出方法 : 郵送
- 提出先 : 〒540−8570(住所不要) 大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
- ※届出の際、封筒に「看護職員加配加算届出書在中」との記載をお願いします。
- ※他の報酬改定に伴う届出とは別に、届出書類一式を作成してください。(同封は可能です。)
(5) 判定方法
上記(1)をご確認ください。
- 今後、国からの通知等により、本通知の掲載内容を変更し、提出書類の補正・差替え等を求める場合がございますので、
- 予め、ご理解の程、宜しくお願い致します。
(6) 提出書類
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ