大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
食鳥処理事業関係
案内番号:0000-0466
申請・届出等手続案内
食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。
問合せ窓口
各保健所
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
確認規程廃止届出
届出案内
○対象
食鳥処理事業を廃止する場合
認定小規模食鳥処理業者から知事の検査を受けなければならない食鳥処理業者になろうとする場合
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・確認規程廃止届出書
・確認規程認定証(保健所長が指定した期日に返納)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
確認規程廃止届出書 (Wordファイル、31KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
※食鳥処理事業の廃止に伴う確認規定の廃止の届出を電子申請で行う場合は、下記の「インターネット申込みはこちら」のリンク先ページの「食鳥処理事業の休廃止等の届出」の電子申請フォームをご利用ください。
窓口持参 郵送 電子申請
※食鳥処理事業の廃止に伴う確認規定の廃止の届出を電子申請で行う場合は、下記の「インターネット申込みはこちら」のリンク先ページの「食鳥処理事業の休廃止等の届出」の電子申請フォームをご利用ください。
電子申請

申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
食鳥処理事業を廃止する者
認定小規模食鳥処理業者から知事の検査を受けなければならない食鳥処理業者になろうとする者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市は各市の保健所)
申請案内のリンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ここまで本文です。